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扶養義務について
突然主人の離婚した母親が生活保護を受けているので出来る限り援助してほしいと保健福祉センターから書類が届きました。主人は3、4歳頃に 家を出たので顔も覚えてなくもう離婚して再婚もされており36年も会っていません。男と逃げた母親を扶養しなければならないのでしょうか。 何の連絡もなく突然書類が届きビックリしています。直系血族になるのでしょうか。書類の返信をしなければならなくて、私としては扶養などしたくないのですが強制的に扶養せざる終えないのでしょうか。不安になっています。
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ロコスケです。 生活困窮者が生活保護を申請したときに、福祉事務所は 親族(特に子)に対して、生活援助できないか文書で打診してきます。 たとえ、こちらがいくらの収入であっても、ギリギリの 生活をしていると拒否すれば事足ります。 強制されることはあり得ません。 例え、貴方がたご夫婦が豪邸に住んで外車に乗っていたとしても 借金の支払いで手一杯だと拒否すれば、それで良いのです。 拒否の理由を役所が調査することはありません。 審査の一つの手順として福祉事務所が行うもので、母親が ご主人にたいして援助を望んだ訳ではないと推察します。 仮にご主人が少しでも援助したとしても、相応分が生活保護の 支給額から差し引かれるので、母親にとっても何らプラスには なりません。 ですから、この打診で、援助に応じた親族は僕の知る限り皆無です(笑) この打診は、普通は二度と来ません。 以上により、ご安心ください。
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- nhktbs
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ご質問記載の「主人の離婚した母親」の記載が意味不明なのですが、ご主人の実母と言うことでしょうか?実母なら実母が実父と離婚しようが再婚しようが親族関係にまったく影響なく親子関係は変わりませんし、その関係を法律的に切ることはできません。 民法は、当然にお互いを扶養する義務のある者(通常「絶対的扶養義務者」と呼びます。)として、直系血族(祖父母・父母・子供という本人から見た縦の血族関係)および兄弟姉妹とをあげています(民法877条1項)。そして、これらの血族や兄弟がいないか、あってもそれらの者に扶養する能力が十分でない場合には、さらに扶養義務を負わせるに足りる特別の事情が認められるときに限り、家庭裁判所は審判によって、3親等内の親族(おじ・おばとおい・めい、舅・姑と婿・嫁、連れ子など)にも扶養の義務を負わせることができるとしています(民法877条2項)。 通常、実子の場合には第1番目に扶養義務は強い関係になります。 通常は、育ててもらったのだから当然に扶養義務があることになるのですが、ご主人が3、4歳頃に家を出て顔も覚えていないし、36年も会っていないというのはかなり特段の事情になりえます。 もちろんご主人に経済的余力が十分にある場合には扶養するように求めてくることもあります(扶養義務者が十分な扶養能力があるにもかかわらず正当な理由なくして扶養を拒み、他に円満な解決の途がない場合には家庭裁判所に対する調停又は審判の申立てがなされることもありえます)が、社会通念上ふさわしいと認められる程度の生活を損なわない限度までです。 夫婦間とは違って同居は義務付されておらず、金銭扶養が原則となりますがどちらかと言うと道徳的義務的です。 今回は扶養義務者の調査の一環でしょう。 生活保護の申請があったときは扶養義務者を戸籍謄本等により確認し調査することとされており、世帯構成・職業・収入・課税所得及び社会保険の加入状況。各種収入額、資産保有状況、事業者にあっては事業規模等を本人と関係機関(役所)に調査しているところです。 この扶養能力調査は年1回程度行なわれます。
お礼
ありがとうございました。民法とかよく解らないのでとても不安だったのですが、安心しました。色々と詳しく教えて頂き助かりました。 本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。なんだか安心しました。私も援助の件は拒否する事にしました。ありがとうございました。