• 締切済み

くわしい方にお聞きします。

父の所有の不動産があるのですが、生存中に売却できなければ子供は相続しなければいけませんか?住居地から遠く、固定資産税のみ支払い続けています。父も売却したいのですが 高齢もあっていつお迎えがきてもいいように整理したいと考えております。相続放棄の手続きも含めて回答お願いします。子供は娘2人で結婚しており姓は継いでおりません。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

父が亡くなれば、財産は妻と子に相続され、妻が居なければ、子に相続されます。 相続手続きをしなければ、不動産の税金は、法定相続人に課税されることになり、内一人に相続人代表者として通知されます。 相続放棄は、所有者死亡後3カ月以内に死亡者の住所地管轄の家庭裁判所に申立ます。 この場合、裁判所での審問の結果、申立てた人だけに放棄が認められます。 ですから、妻や子が相続放棄してしまったら相続放棄していない兄弟姉妹にも回りますので、相続したくない人は全員、放棄手続きをする必要が生じます。

nospeynosynos
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり面倒になりそうなので売却の方向ですすめようかと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

家族関係が判りませんが、相続人は質問者さん だけでしょうか? お父さんの財産は、不動産であれ、預貯金であれ 原則、総て相続することになります。 それがイヤなら、相続放棄をする他ありません。 相続放棄は、相続開始を知った時から、3ヶ月以内 に家裁で、手続きをする必要があります。 手続きをしなければ、特別の理由がない限り 相続したことになります。 相続放棄は、相続財産を全部放棄することになり、 不動産だけ放棄する、ということは出来ません。 だから預貯金があっても相続できなくなります。 尚、姓を継ぐ継がないは、相続には関係ありません。

nospeynosynos
質問者

お礼

相続放棄とかも手続きなど難しそうですね。回答ありがとうございました。

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