- ベストアンサー
土地相続に詳しい方お願いします
義父の父親(私から見ればおじいさん)の所有権のある土地があります。相続していないため今でも所有権はこのおじいさんですが、(当然他界してます)、現在まで固定資産税は義父(現在は義母)が支払ってきました。もうこの辺で清算しようと思うのですが、どうしたらいいでしょうか。義父には兄弟もいますし(生存は不明)家系もはっきりしないくらい古い話になります。この様な土地を売却するにはどうしたらいいでしょうか、また今まで固定資産税は義父、義母が支払ってきました、この分はどうなるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>相続していないため今でも所有権はこのおじいさんですが、(当然他界してます) ●そんなわけありません。 登記簿上の所有者名義がおじいさんというだけで、実際の所有権は相続人のものであり、遺産分割協議書が済んでいない状況では相続人の共有財産となります。 >現在まで固定資産税は義父(現在は義母)が支払ってきました。もうこの辺で清算しようと思うのですが、どうしたらいいでしょうか。 ●まずは、相続登記を済ませないと売却することができません。そのためには被相続人のおじいさんからみて相続人を洗い出し、遺産分割協議を済ませないとダメです。 放置すると、どんどん相続人が枝分かれして増えていきます。 なお、固定資産税を支払ってきたことは直接所有権確保には影響しないものの、遺産分割協議で新たに決まった相続による所有者に対しては時効にならない範囲で求償することが可能です。
その他の回答 (2)
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
死んでいる者が売却できないので、まずは相続する必要があります。法定相続人の権利と固定資産税の支払のことは別です。義母には血縁関係がないので相続権はありませんが、義父には相続権があるので義父が相続できれば固定資産税のこともすんなりと解決します。しかし、法定相続人は義父の兄弟が死んでいてもその子に相続権があるので、相続放棄してくれれば簡単ですが、兄弟には対等の権利があるので、相続したければその者にお金を支払って承諾を得なければなりません。固定資産税のこともその時に精算することになるでしょう。 実父のことならば血縁関係があるので貴方にも関係するので首を突っ込むのも良いですが、義父の問題は義父に任せておいて関係しないほうがよいと思います。義父が相続しても相続権は貴方の妻とその兄弟にあるのです。義理のおじいさんのことであっても貴方には血縁関係が無いから、関係がないのです。
補足
ご丁寧な解説ありがたいのですが、私が首を突っ込む等の話はご容赦ください、そんな事聞いてませんから・・・
- baloooooon
- ベストアンサー率30% (7/23)
清算というのは、ちゃんと相続登記を行うという事ですか? でしたら、司法書士に依頼して登記を済ませるのが良いと思います。 義父様が代表してその土地を相続する内容で、登記を済ませるといいのでは? ただ、居所のわからないご兄弟がいると困難かもしれません。 そういったことも含めて相談なさってください。
補足
なるほど、固定資産税支払った行為が時効になる・・・勉強になりました。