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詐欺にあった(*_*)

広告会社社長より、仕事を手伝ってほしいと誘われ10日間ほど一緒に仕事をしました。 っが、報酬を受け取る日になって電話があり、明日、支払うと言ったまま連絡がありません。 その後、電話をするも電話に出ない状態で10日が過ぎようとしております。 このような場合、支払ってもらうためにはやはり内容証明を送付して支払いを要求したほうが良いのでしょうか? あと、雇用契約など書面で交わしていないので、仕事をしたという証明は自分のメモ程度しかないのですが、請求は可能なのでしょうか? ちなみに、相手はペーパー会社で仕事をしている状態で、実際の事務所も自宅の住所にしているありさまです。 アドバイスの程、宜しくお願いいたします。

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回答No.2

「内容証明」とは「文書の内容が確かにこの通りに記載されています」という確認であって、「その内容が正しいか」「請求が妥当か」ということをあらわすものではありません。 「内容証明」を受け取って無視したからといって、その内容が規定事実になるわけではありません。 そのような法律もありません。 金額を確定したいなら少額訴訟(個人でも可能)で裁判にすれば良いと思いますが、裁判所は請求も集金も取り立ても行いません。 きちんとした形でお金を取るのであれば、弁護士に相談してしかるべき手を打つべきです。 相談だけなら大金がかかるわけではありません。

mirakore
質問者

お礼

有難うございます。 是非、参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.3

例えば書面がないとかそういったことは労働基準法関係違反になるだけで、あくまで実態として貴方が「労働していた」のであれば、賃金未払という形になります。記録がないのは厳しい要素ですが、監督署に行ってみてもいいと思います。 ただ、監督署の指導は強制力がありませんから、貴方の粘り強い交渉も必要でしょう。 ちなみに、最初の方が言っている立替払ですが、社長が事業を行っているのであれば100%無理です。 こちらをご覧ください。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
mirakore
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。

noname#251260
noname#251260
回答No.1

事務所兼自宅にはいないのですか?いれば、直接交渉すべきかと思いますし、 できれば、弁護士や行政書士などを活用して内容証明の形で支払いを請求すべきかと思います。 それから、「仕事を手伝ってほしい」という言葉だけでは雇用関係は成立しないと思います。あなたが書かれているとおり、『報酬』となれば、それは単なる口頭での契約になりますし、成功報酬と解されると思います。 雇用関係が認められれば、労働基準監督署へ相談してみるのもひとつの手ですし、立替払いを申請することが可能かもしれませんね。

mirakore
質問者

お礼

早速、アドバイス有難うございます。

mirakore
質問者

補足

自宅には夜中、帰って来ています。 あと、報酬額は10万円なので・・・出来れば自分で何とかしたいのです。