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京都の無免許運転の少年がおこした事故について
一つ前に、似たような質問をした者です。 同様に、この事件も気になります。 以下について、教えて下さい。 1、無免許運転で居眠り運転、この場合、自賠責保険はおりるのでしょうか? 2、同様に、任意保険はおりるのでしょうか? 3、自動車運転過失致死で捜査されているようですが、無免許であることと夜通し運転していたとい うことで、「未必の故意」による殺人罪などにはならないのでしょうか? 4、車を貸した人は、運行供用者責任は問われない(と思うのですが)のでしょうか? 5、妊娠26週(だったと思います)の胎児も死亡していますが、この胎児に対しての損害賠償および 慰謝料は請求できるのでしょうか? 以上が気になります。 似たような質問を重ねて恐縮ですが、お分かりになる方、お教えください。 5つ全てではなく、お分かりになるものだけでもかまいません。 よろしくお願いします。
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- yuchang
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車対車の事故の、実体験から回答いたします。 1 おりませんでした。保険料は、善良な運転者が、払っています。 こんな犯罪的行為に払ってたら、保険制度が、破綻します。 2 おりませんでした。任意保険は、双方の保険会社が合意して、初めて支払われます。 相手方の保険会社が、支払い拒否したため、当方の保険も、使えませんでした。 3 「殺人罪で死刑にして欲しい」と思う人が、多いと思いますが、ならないと思います。 殺人罪で、無罪になったら、事故自体が、無罪放免になっちゃうからです。 4 飲酒運転の人に、お酒を飲ませた人、車を貸した人、同乗した人、みんな同罪です。 盗難車でも、管理責任が問われると思います。 5 民法では、胎児に「損害賠償」「相続」「遺贈」を認めています。 でも、18歳にそのような損害賠償能力があるとは思えません。 以上、容疑者は数年で出所して、遺族は泣き寝入るする、そうなると思います。
- K66_FUK
- ベストアンサー率22% (188/824)
1と2 おります。 保険は「車」にかけられているものであり「人」にかけられているものではありません。 3 自動車運転で殺人などはめったにないです。業務上過失致死がせいぜいですかね。 広島のマツダの工場に突入したような例じゃないと、無理です。 「殺人」を目的に運転していないのは明らかですから。 4 貸した道具で犯罪が起これば世の中犯罪者だらけです。 包丁貸して、それを犯罪に利用されても責任は問われないのと同じです。 5 民法における権利・義務の能力は 出生によって全ての人が取得する(民法1条の3) です。胎児には人権がありませんので、損害賠償請求や慰謝料など、請求できません。 以上です。
お礼
回答ありがとうございました。 皆さんのご回答を見ていると、色々な見解があるのだなぁと感じます。 だからこそ、訴訟になり法廷で決着をつけなくてはならないわけですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。
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お礼
回答ありがとうございました。 そうですよね・・・ 賠償能力は限りなく低そうですよね・・・。