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失業保険について

A社から間を置かずにB社に転職をし、その後1カ月で辞めた場合、 A社にいたときの失業保険を使えるのでしょうか。

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  • jfk26
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回答No.1

B社でも雇用保険に加入しているとして。 失業給付の受給条件は下記のようなものです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >A社にいたときの失業保険を使えるのでしょうか。 A社の分とかB社の分と言う区別はありません、あくまでも最後の離職日から遡ってそれ以前の2年間(1や2の場合)に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるか、あるいは1年間(3や4や5の場合)に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あるかが問題になります。 つまり離職票はA社とB社の2枚必要であるということです。 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから給付制限のある場合とない場合で流れが異なります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

daxue
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。 保険に入っていなかったみたいで、諦めます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

>A社から間を置かずにB社に転職をし、その後1カ月で辞めた場合  ・B社で雇用保険に加入していない場合は    >A社にいたときの失業保険を使えるのでしょうか・・・A社の離職票で失業給付の手続きが出来ます  ・B社で雇用保険に加入していた場合は    A社の離職票とB社の離職票の2通を提出すれば、失業給付の手続きが出来ます

daxue
質問者

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遅くなりましたが、ありがとうございます。 保険に入っていなかったみたいで、諦めます。

  • 17891917
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回答No.2

こんばんは。 失業給付(基本手当)の支給を受けることができる日数(所定給付日数)は,雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)によって決定されますが,複数の会社で雇用保険の被保険者期間がある場合,原則として通算できます。 ただし,被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合や過去に基本手当・特例一時金・再就職手当等の基本手当に相当する給付を受給したことがある場合には通算できません。 「A社から間を置かずにB社に転職をし、その後1カ月で辞めた」というのなら,空白がなく,給付もされていないと思われるのでので,通算できます。つまり,「A社にいたときの失業保険を使える」ことになります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf

daxue
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。 保険に入っていなかったみたいで、諦めます。

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