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賃金・売り上げの計算方法について

4時から17時まで労働した場合 4時~5時が深夜手当、5時~12時が時間内、12時~13時が昼休憩、13時~17時が時間外で合っていますか? この場合は時間内8時間のうち1時間を深夜として計算しています 時間内7時間と深夜1時間です それとも 4時~5時が深夜手当、5時~12時+13時から14時が時間内、14時から17時が時間外でしょうか 質問文がぐちゃぐちゃで本当に申し訳ないのですが 分かる人がいたら教えてください

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回答No.1

上記のが正しいですよ

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