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領収書発行
領収書を発行するのに、自署か、記名&押印をするようですが、 個人なら個人名OR法人なら社名の記名(=印字)だけでは効力はないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
領収書は別に法律で形式が決まっているものではなく、取引の双方が支払と受領の事実を事後的に証明できるものであればよいのです。 従って印字や印刷でも構いません。 実際大手で大量の領収書を使用するところは印刷のものが多いですね。 ただ世の中には同姓同名はありますので、それをはっきりさせるために住所も書くのが普通でしょう。 効力と言うだけならば、記名(=印字)だけでも構いません。 問題は第三者(たとえば税務署)に証明できるか、双方に争いが起こった時に領収書の本物かどうかでもめることがないかということです。
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- boseroad
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回答No.3
それでも効力はあるで。効力はあるけど、領収した事実を証明する力が弱くなる。 問題は第三者(たとえば税務署)に証明できるかとか、答えになっとるようで答えになってないこと言うとるお人もおるけど、効力あれば証明できるし、効力なければ証明できひんだけのことや。
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#153414
回答No.1
全く効力は皆無です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。