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有給についてアドバイスお願いします

自分は派遣社員で、雇用されてから10ヵ月経ちます。 先日、派遣先の上司に「有給あるの?」と聞かれ 「派遣社員だから、有給はない」と答えたところ 「派遣社員でも条件満たしてれば有給出るはずだよ?労働基準法で決まってるから」と言われました。 自分は法律で定められてる事も知らなかったので、自分なりに調べたところ、確かに労働基準法で定められてました。 そして後日、派遣先の上司に、派遣会社に確認する様に促されたので本日、派遣会社の担当者に話を聞いてきました。 話によると、 労働基準法で定められているのは知っている。 しかし、派遣社員が有給使って休むのはイメージダウンに繋がる。 派遣先から大金貰ってる訳ではないから、経営的にも厳しく有給出せない。 と言われました。 正直、反論してやろうかと思いましたが、一応雇われてる身だし、今の派遣先の職場は非常に居心地がいいので、居られなくなったら困るので、相手の言い分だけ聞いてきた次第です。 しかし、有給を使う・使わないは別として、いざという時(病気や怪我、冠婚葬祭)には必要だと思ってます。 また、派遣先の上司も私と同じ考えでいる様です。 派遣会社の言い分はわからなくもないですが、これは違法ですよね? 労働監督署に訴えるべきでしょうか? また、訴えた場合、どこの誰が訴えたのか、派遣会社にはわかってしまうのでしょうか? 上司は派遣元をチェンジして、尚且つ今の職場にいられる様にも出来ると言ってました。 ただ、ゼロからスタートになるから、有給出るのはそこから半年後になるとの事です。 しかし、今の派遣会社の契約書には、自主退社の場合は同一の職場に一年間は入る事を禁止する。しかし、派遣元が事前に承諾した場合は例外もある。 と書いてあります。 正直、どうしたらいいのか頭を抱えています。 アドバイスください。

みんなの回答

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9114)
回答No.2

>しかし、派遣社員が有給使って休むのはイメージダウンに繋がる。 >派遣先から大金貰ってる訳ではないから、経営的にも厳しく有給出せない。 これは、有給をキャンセルする理由にはなりません。 但し、会社として、有給申請日を変更するよう、交渉することは認められています。 例、申請日は、繁忙期に当たるので、閑散期に変更して欲しい、など。 詳しくは、労働基準監督署に相談することです。 あっ、その前に「就業規則を見せてください」と、詰め寄りましょう。 労働形態に関わらず、就業規則はいつでも社員に提示しなければなりません。(貴方の場合、派遣会社の社員です。) これは、労働基準法で定められています。 就業規則が無い場合、労働法に抵触します。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

「有給が取得できない」って案件で争うのは非常に面倒です。 有給の取得に当たっては、 ・申請する ・休む で取得完了です。 その後、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして対応するのが、有給申請の記録、賃金明細などの明確な根拠を持っての主張が可能です。 > しかし、派遣社員が有給使って休むのはイメージダウンに繋がる。 > 派遣先から大金貰ってる訳ではないから、経営的にも厳しく有給出せない。 > 派遣会社の言い分はわからなくもないですが、これは違法ですよね? 時季変更権の行使は別にして、会社がそういう「お願い」をしちゃダメって法律はありません。 現状、質問者さんが自身の意思で有給取得していないだけって話になります。 -- > 正直、どうしたらいいのか頭を抱えています。 本来なら、派遣元の従業員と派遣元の会社の労使間でしっかり話し合いして問題解決すべき案件です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは派遣元の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- > しかし、今の派遣会社の契約書には、自主退社の場合は同一の職場に一年間は入る事を禁止する。しかし、派遣元が事前に承諾した場合は例外もある。 > と書いてあります。 会社が競業避止義務を求めるためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど などが必要とされています。 条件次第で、会社からの損害賠償請求が認められた事例、認められなかった事例、いずれもあります。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

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