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父親の借金名義を主人名義に変更させられました
- 父親の借金名義を主人名義に変更させられました。資金は金融機関からの借入れで、元金は4110万円で15年払いでした。しかし、父親が8年間も支払いをしていなかったため、支払いが不可能と判断され、名義を主人に変更することになりました。
- 父親の借金名義を主人名義に変更させられました。支払いが滞り、遅延損害金が発生していましたが、後で計算し直すと減額されました。詳細な支払い状況や利息の金額などは知らされておらず、担当者に問い合わせる必要がありました。
- 父親の農業資金の借金が名義変更され、主人が借金を背負うことになりました。詳細な支払い条件はまだ知らされておらず、担当者もあいまいな回答をしています。個人情報保護法により、過去の情報は文書で教えてもらえない可能性があります。金融機関の責任や遅延損害金の減額についても疑問が残ります。
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>主人が10代の頃に父親が農業資金を金融機関より借入れました。 という事は、農協若しくは農協系の金融機関ですかね? >どうして8年間も???と疑問に思い、聞いてみると、金融機関からも何も連絡がなかったとのこと。文書や電話、呼出し、訪問・・・一切何にもなかったというのです。 農協・農協系金融機関だと、何ら不思議な事はありません。 私なんか、本人が知らない間に「私名義の口座が開設」されていましたからね。 発覚後「解約しろ!」と要求すると「口座開設に使った印鑑をもってこい!」と言われましたよ。 本人が知らない間に開設された口座ですから、印鑑があるはずがありませんよね。 「監督官庁である県庁に被害相談を行なう」と伝えたところ、無条件で口座は解約となりました。 デタラメな運営を行なっているのが、JAバンクなんですね。(爆笑) 香○県農協なんか、毎年数千万円の職員による横領事件が発生していますよ。 理事長・理事・支店長をはじめ、誰も責任を負わない体質です。 横領した職員も、氏名などは非公開です。個人情報保護の観点との事です。 >文書ではこれまでの資料を見せることは、本人でもできない。とのことでした。 これも、大嘘です。 若しかすると、父親が結んだ金銭消費貸借契約書が無いか正式な資料が残っていない可能性もありますね。 借金の引継ぎですから、引継ぎ前の契約書が必要です。もちろん、引き継ぐ側(主人)も確認する権利がありますよ。 >「なぜ遅延損害金がこんなに減ってるの?」ということを問うと、こちらにも落度はある。こんなにあったら支払できないでしょ?みたいなあやふやな答え。 これも、正式な契約書とか返済記録などがあやふやな証拠です。 正しく伝票記録・会計処理を行なっていれば、延滞金などを担当者が自由に決める事は出来ません。支店長でも、不可能なんです。 >このままの条件で支払をしていいのか疑問がたくさんあります。 私も、この質問を読んでいるだけで「この契約書は、大丈夫なのか?」不安になりますね。 契約不備(書類だけでない)があれば、借金返済を合法的に拒否する事も出来ますよ。 >年間300万~350万円のの支払いを10年との説明でした。 待て待て待て待て・・・。ちょっと。ちょっとちょっとちょっと・・・。 1.4110万円を15年契約で父親が借りた。 2.8年前から返済が滞っている。 3.つまり、当初7年間は、返済している。 質問者さまの旦那(主人)は、3000万円から3500万円も払う事になるの? それに、この500万円の差額は一体何?。まともな、金銭消費貸借契約とは認められませんね。 >これまでの情報は一切文書などでは教えてもらえないのでしょうか? 請求して下さい。拒否されたら、監督官庁に相談(無料)して下さい。 銀行は、金融庁。信金・信組は、本店がある都道府県庁です。 過去の経緯が分かるまで、署名・実印押印をしないで下さい。 >8年間何もしなかった金融機関に問題はないのでしょうか? これは、問題ありません。 延滞事故があっても、債務者に督促・催告をするか否かは金融機関の自由なんです。 が、内部的には会計上の処理を行なわないと違法行為になります。 推測ですが、この金融機関は「不良債権の発生を隠す」目的があったのでしよう。 金融庁などでは、不良債権の割合を決めています。超えると、指導・監査が入るのです。 金融機関としては、監督官庁から睨まれたく無いですよね。 >遅延損害金って減るものですか? 減ります。 金融機関としては、融資の元本を回収する事が最低限の目標です。 一種の債務整理と同じです。 >何もかもが突然で、訳も分からないまま進み、頭がパンクしそうです。 質問内容からは、本当に疑問に思う事が多々ありますね。 親が返済事故を起こしているのに、何故連帯保証人の元に取り立てに行かないのか? 不良債権隠しが、何故行なわれたのか? 何故、8年間も返済事故が続いている不良債権の書き換え(たぶん、旦那名義の新規融資としての処理を目論んでいる様です)を今になって言ってきたのか? 署名・押印をする前に、先ず「監督官庁」で状況を説明し「過去の記録を見せて貰えない」事について相談して下さい。 全国銀行協会銀行とりひき相談所 http://www.zenginkyo.or.jp/inquiry/clinic/about.html 金融取引に関する苦情相談窓口(銀行・信託・信金・信組団体) http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/madoguti.html 金融サービス利用者相談室 http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html ここで、先ず疑問点などを相談して下さい。疑問を抱えたままで、莫大な借金を引き継ぎ必要はありません。 その後、弁護士に依頼する事も必要でしよう。 弁護士は、あくまで法的な整理を行なうだけで経理の専門家でない事もお忘れ無く。^^; 会計に強い弁護士を選んで下さいね。 全国で、毎月無料法律相談会を開催しています。 都道府県・市町村主催の場合は、広報誌に開催日時が載っています。 弁護士会が行なう場合は、弁護士会で開催日を確認出来ます。 余談ですが・・・。 7年間父親が返済して、8年間返済滞納ですよね。7+8=15年。偶然でしようか? 何を言いたいのかと言えば、当初の金銭消費貸借契約では完済期日になります。 完済期日から、時効の計算が始まるのです。 完済期日から5年経てば、時効が成立して返済義務が無くなります。 (5年間は、名目は何であれ1円も払ってはなりません) 金融機関としては、時効になる事を恐れている可能性がありますね。 父親名義の借金を、旦那(主人)名義の借金にすれば、時効は無縁になりますから・・・。 そこで、急いで旦那名義の新たな借金契約にしたいのだと思いますよ。 デタラメな契約書でも、書類に不備が無ければ合法に効力を持ちますからね。 質問者さまも旦那も(父親だからは別問題として)、毅然とした対応をする事です。 親の借金は、あくまで親の借金。親が返済できない場合は、連帯保証人が全額返済する義務があるのです。 息子は、保証人・連帯保証人になっていなければ一切赤の他人に過ぎません。
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- ojisan-man
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ご質問の趣旨は、 ・借金など引き継ぎたくなかったのに無理矢理引き受けさせられたことの是非 ・長年ほったらかしにしてあったのだから、このままチャラにしてもらえないのか ・新たな借入条件に納得できない ・なぜ延滞損害金が大幅にディスカウントされたのか このうちどれでしょうか。 まず、成人した大人が自分の意思で契約した以上、だまされたのでない限り後から文句を言ってもどうにもなりません。 ハンコを押す前に十分考えるべきでした。 恐らく今の状況は、父親の不良債権を息子に「債務引受」させたか、あるいは息子名義で新たに借入して既存借入を返済したのだろうと思います。 まずはこのあたりの事実をしっかりと確認してみましょう。 債務者は誰か(もし父親との共同債務だと将来の相続時に影響が出る可能性あり)、連帯保証人は誰か、担保は何か、借入条件(金利、期間、返済方法など)はどうか。 相手はかなりいい加減な金融機関(たぶん農協系だと思いますが)のようなので、まずしっかり足場を固める必要があります。 借金を引き継いでしまったことは、仮に拒否できたとしても父親が亡くなればその時には債務を相続せざるを得ないと考えれば仕方がないでしょう。 (もちろん相続放棄という手段もありますが、他の資産も放棄することになります) 時効の問題や金融機関側の責任については、すでにハンコをついた後なのでどうしようもありません。延滞損害金は、金融機関が責任を認めてディスカウントしたのでしょうが、その時にもっと交渉の余地があったかもしれませんね。 いずれにしても、これまでの経緯も含め納得のいく説明を求める権利はあります。
- rokutaro36
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直ちに、弁護士を仲介にいれるべきです。 質問者様が持っている情報が全てとも思えません。 8年間も返済の催促がないなど、常識では考えられないです。 ということは、何か、裏があるのですよ。 すべてをオープンにしなければ、交渉なんてできません。 なので、弁護士を仲介させることです。 そうすることで、1週間という返答期間も延ばせます。
金融機関側の落ち度を最大限に認めた為に、相当な高額の遅延損害金額を減らしたと言うことです。 質問文のように高額の遅延損害金を減らしてくれると言うことは、全く稀としか言えないことそのものです。 逆に、 金融機関に、財務省などからの監査が入った場合には、相当に叩かれることになり、世間にも知れることになり兼ねない金額です。
- 596359635963
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利息や遅延損害金などは減額であれば貸した方の自由だ。 銀行からすれば最低でも元金だけでも回収できれば良い。 担保で回収できないようなら下手に利息や遅延損害金などをふっかけて破産させてしまうより減らして支払い続けてもらった方がマシなのだ。 8年間何の催促も連絡すらもないなら5年の時点で時効が成立するが時効であることを宣言する必要がある。 だがすでに書類の手続きが完了して肩代わりしてしまったなら支払いの義務は生まれる。 あなた方に落ち度があるとすれば法律家に相談するという知恵が無かったことだろう。
お礼
一緒にやっている以上、これからのこともありますので、チャラとかそういうことではありません。 遅延損害金というのは、貸した側がどうにでもできるものなんですね。 ただハンコを押す前にきちんとした説明を受けるべきでした。 また話し合いを持つ予定なので、これまでの経緯や納得のいく説明をしてもらいます。 ありがとうございました。