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損害金に納得がいきません

金融会社より、4年前に50万円のお金を借り、その後、1年間ほど返済していましたが、これ以上返済するのは止めて、金融会社よりの督促や金融会社の裁判所への債権確認による呼び出しで解決しょうと思い、そのままにしておりました。何かおかしですが、普通は債務者(私)が 半年も支払いを延滞したままだったら、金融会社は、支払いの督促の文書の送付や電話、裁判所への裁判、和解相談等の受付をされると思いますがこの会社は、返済するのは止めてから、2年間も支払いの督促の文書の送付や電話もありませんでした。私のほうも1回も金融会社へ連絡したこともありません。 このような支払いの督促もしないで、2年間の損害金を支払いなさいとゆことには、納得いきません。 貸金の時効は、8年間か10年間だったと思いますが、金融会社がもし8年間、10年間も催促してこなかつたら、私は8年間、10年間の多大な損害金を払わなければいけないことになります。 このように催促のないまま金融会社の裁量で期間をきめて損害金を請求することに納得がいきません。 もし時効ぎりぎりに請求が来たとしたら、元金の数倍の損害金になり ぞっとします。 この損害金を無効にするは、根拠になる考え方は、ありませんか? どうぞよろしくお願いします。

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  • oska
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回答No.6

>金融会社よりの督促や金融会社の裁判所への債権確認による呼び出しで解決しょうと思い、そのままにしておりました。 つまり、たった40万円の借金を「意図的な踏倒し」を計画した訳ですね。 >いますがこの会社は、返済するのは止めてから、2年間も支払いの督促の文書の送付や電話もありませんでした。 何がおかしいのでしようか? 会社側としては、債権者の立場として何ら違法性はありません。 「催促・督促は、返済が滞ってから何日以内に行なう」という決まりはありません。 2年過ぎても、時効になりませんし、逆に「延滞金・損害金の請求」が可能です。 >私のほうも1回も金融会社へ連絡したこともありません。 意図的に借金踏倒しを計画している債務者は、誰も連絡しません。 >催促のないまま金融会社の裁量で期間をきめて損害金を請求することに納得がいきません。 納得がいかないのは、質問者さまの自由です。 債権会社は「意図的に借金を踏倒している質問者さまの行為のほうが、納得いかない」でしようね。 銀行・信販・サラ金業者だけでなく、一般常識としても債権会社の行動が正当だと判断します。 >この損害金を無効にするは、根拠になる考え方は、ありませんか? ありません。 計画的・意図的な借金踏倒し行為ですから、裁判を起こしても棄却でしよう。 支払額が倍になっても、この金額では自己破産も不可能です。 また、計画的・意図的な借金踏倒し行為ですから裁判所も免責は認めません。 どうしうても自己破産したい場合は、別途300万円程借金して下さい。 たぶん、各個人信用情報機関に「ブラック登録」になっていて、合法的な金融機関からの融資は出来ないと思いますがね。 各金利云々については、真面目に返済している債務者の権利であって、意図的に借金を踏倒している債務者の権利ではありません。 借金返済をしていないのに、「過払い請求」を行なうようなモンです。 「義務を果たさない者には、権利は無い」のが、法治国家の原則です。

fu092
質問者

お礼

oska 様 お礼の返事遅くなりまして申し訳ありません。 参考になるアドバイスありがとうございました。 一昨日、業者さんとは、和解してきました。 いろいろな方のご回答ありがたく思います。

その他の回答 (5)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> この利息が違法となつたわけなので 違法ではありません。勘違いしてはならない部分です。 任意に払うのなら合法なので、任意ではない又は気が変わったから返してと訴えて、返してもらったのが過払い金です。 違法ではない証拠に、各会社とも何の問題もなしに現在も営業しています。 > 損害金の利率についても、無効になり、 なりません。 何故なら違法ではないから。 ただ、任意部分の支払いを拒む事は出来ます。 この任意部分についてアドバイスを受けたいなら、契約した金利と、遅延損害金を含んだ金利を正確に示していただかないと無理です。 > もし時効ぎりぎりに請求 時効は5年。 その半分の期間ですから、ある意味良心的と言えるかも。 > 損害金を無効にするは、根拠になる考え方は、ありませんか? 減らす事は出来るかもしれないが、無効とするのは不可能。

fu092
質問者

お礼

manno1966 様 お礼の返事遅くなりまして申し訳ありません。 ご親切なアドバイスありがとうございました。 一昨日、業者さんとは、和解してきました。 ありがとうございました

noname#252929
noname#252929
回答No.4

残念ですが、あなたの負けになります。 貸した金融会社は、借主に対して、返済の請求をし続けなければならないと言う義務はありません。 この義務があるのなら時効事態も存在しないことになりますね。 返済をしないのは契約者側の勝手ですが、それに対して契約どおりの違約金が付く事は何も問題のないことです。 実際に支払う意思があり、金利に対して争うと言う考えであるのなら、元本とあなたの考える金利分を返済する。もしその金額を相手が受け取り拒否した場合であれば、裁判所に供託を行い、その供託の証明を金融会社に送れば、その金額は支払った事になったのです。 そういうことも行わず、単に支払わなければ、そんな物は、単に支払わないのとなんら区別が付くものではありません。 遅延損害金などは、契約時に契約者は確認しているものですので、 「そういうものが付くとは知らなかった!」 なんて事は、どこへ言っても通じるものではありません。 考え方が単純に甘いと言うだけの話になります。

回答No.3

何だ、コレ。ネタでしょう? >この損害金を無効にするは、根拠になる考え方は、ありませんか? 自己破産、は、この程度の金額じゃ難しいか。 あなたが死んで、家族が相続放棄すれば、金融会社は諦めるしかありませんね。 その位でしょう。 意図的で悪質だから、和解に持ち込むのも難しそうだし。

noname#95139
noname#95139
回答No.2

借りていたけど、返したくないから相手から連絡くるまでねばってみよう。 あれ、連絡がこない。 あ!今頃かよ!今まで連絡してこねーでその間の損害金も払うのかよ! 信じられない!払いたくない! ということでしょうか。 これはあなたが悪いんですよ。ネタ質問かと思ってしまいました。 話し合えば示談でなんとかなるかもしれません。 あくまであなたに非があるので、(故意的に支払いしていないわけですし) 強気にでるのはどうかと思います。 確実にあなたが歩み寄らなければならない問題です。 ここで聞くより、無料で聞いてくれる司法書士 とか法テラスに相談してみてください。

fu092
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 感謝です。 過去に、マスコミで取り上げられた大手金融会社の事件に対して、感情的になり、もうこれ以上この会社には、支払えるか という思いで 支払うのをやめていました。 このあとになつて、世の中で、利息の裁判により、過払い返金訴訟が全国で行われていますが、この利息が違法となつたわけなので、ひも付きのこの損害金の利率についても、無効になり、何かこれよりも低い利率になるのではと思い書かせて頂きました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

ちょっと意味がわかりません。 お金を借りて置いて、故意で返済しないのですから、それなりの延滞金や損害金を払うのは当たり前だと思いますが・・・。 それが可能なら、みんな返済しなくても良いことになってしまします。

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