• 締切済み

亡くなった主人の借金

主人が2月に亡くなりました 7年前に病気を患い収入がなくなり 今まで支払っていた借金の支払いが滞る様になり数社から督促状が届く様になりました 脳に障害があった為意志疎通が難しく 高度障害認定をうけました 督促状が届く度にその旨説明し各ローン会社で処理してくれたようです その後ほとんどのローン会社からは 7年間連絡はありませんでした しかし1社だけ定期的に催告書を送って きていました あまり気にとめていなかったのですが 亡くなってから電話連絡のお願いという内容の文書が送られてきました この場合連絡して借金返済に応じた方がいいので しょうか? 請求額は 元金 518,074円 損害金447,820円 不足金60,096円 合計 1,025,990円となっています それとも専門的な司法書士さんに相談して 示談とかにしてもらえるのでしょうか? ある一定期間連絡がない場合 時効が成立すると認識していますが どうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>司法書士さんに相談して まずはここでストップです お住まいの市区町村で弁護士の無料相談会とかやっていませんか? それらをうまく活用して知恵をつけましょう 7年前ということは高利の時代に借りていますから過払い金発生や見直しも可能性として考えられます それからこの約¥100000を払うかどうか決めたら良いと思います それが無理でしたら財産放棄 その分預貯金やマイホームなど全て失いますけど...

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.2

ローン会社は事業として貸付していると思います。 つまり事業での商事債権。 その消滅時効は5年です。 時効を中断するには 裁判上の請求つまり訴訟を起こし勝訴するしかありません。 催告書による時効中断は6ケ月以内に裁判上の請求がなければ 中断したことにはなりません。 これまで裁判もなく7年は経過しているようですね。 であれば時効を援用(時効成立を通告)すれば相手は請求できなくなると思います。 一度、弁護士や司法書士に具体的に成立要件と援用の方法を確認された方が良いでしょう。

puyomama74
質問者

お礼

回答ありがとうございました 援用も検討してみます

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

もう遅いかもしれないけど相続しなければいいよ その際は預金や家なんかも旦那名義なら出て行く必要あるけど 借金背負うよりいいでしょう

puyomama74
質問者

お礼

ありがとうございます 相続放棄も検討したのですが 生前の学資保険が ネックになり断念しました 悩みに対して回答頂けると ほっとします

関連するQ&A