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他人所有のマンションの名義変更
急逝した兄(独身)のマンションの名義を兄から母に移す必要に迫られているのですが、兄のマンションは母と弟の私(同居)の住んでいるところから遠方にあるので、高齢の母に変わって私が登記を代行せねばなりません。この場合母の委任状をとる必要がありますか? 法務局にどういう書類をそろえたらいいか相談したのですが、示された一覧表の中にはその中には委任状がありませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
No2です。 No4の回答は間違っています。法務局に行くことができるのなら余計なお金を払わず質問者様の代理申請で行なってください ちなみに、代理申請ができる根拠ですが 司法書士法第73条第1項です。 知識があったので自ら代理して登記申請を行ったということであれば,問題なく登記できます。何度も繰り返すとだめですが。詳細は登記所の相談窓口へ行ってください。一覧表の中に記載があった必要書類と委任状を持って相談所(法務局によりますが、例えば10番窓口など)に行くと、不足している書類や修正箇所を指摘してくれます がんばって登記してくださいね
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- konohazuku521
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不動産登記(相続登記)の代理申請は無資格者にはできません。委任状をとっても無意味です。 司法書士に依頼しましょう。
おそらく『遺産分割協議書』を作成し、相続人全員の署名捺印が必要です。その為には『急逝した兄(独身)』の生まれてから亡くなるまでの『戸籍』をそろえる必要があります。これは『相続人』が『遺産分割協議書』に署名捺印している者以外にはいないという証明です。 その『遺産分割協議書』と『戸籍』を法務局に出せば『名義変更』ができると思います。詳しくはその場所を管轄する『法務局』に問い合わせれば教えてくれると思います。
- muchyo
- ベストアンサー率57% (58/100)
相続人は母1人でよろしかったでしょうか? もしそうなら、母の代理人(質問者様)に対する代理権限証書として委任状が必要です。 委任状には母の署名又は、記名+押印+印鑑証明書のいづれかが必要になります 権利に関する登記は本人申請が前提となりますので、法務局からもらう一覧表には掲載されていないのだと思います
- nitto3
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委任状ではなく、同意書が必要です。 相続者全員の連名です。