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助けて下さい!退職金の財産分与について

旦那の不貞・借金が原因で今離婚を話し合っているところです。 旦那の会社から、退職金の半分(180万)を自己管理でとのことで現金で支給されました。 なので総額にすると360万です。 この場合、私が貰える額はいくらになりますでしょうか? ちなみにまだ旦那は32才なので定年までまだまだ先です。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

貰うことが確定している退職金についての財産分与は、一般的には、 支給額×婚姻年数/勤続年数/2として計算されます。 つまり、貰った退職金を勤続年数で割って1年ごとの退職金を計算し、 その額に婚姻年数を掛けて、婚姻期間に相当する期間の退職金額を出して、 それを2人で分け合うという計算です。 ですから、 旦那さんは何歳から今の会社に就職されましたか? そして結婚は何歳でしたか? 仮に20歳から就職して結婚が22歳だとして、今32歳で離婚となれば、 今までの就職期間12年間のうち。結婚期間が10年間ですから、 支給額の12分の10を2人で半々にするというのが、通常の計算式となります。 そこで、ご質問の場合ですが、今退職金の半額を自己管理ということで支給された という意味が判りません。 通常は、こうした場合今現在での支給額を払っておくということが多いようですが、 どうでしょう? 退職金というのは、普通、勤続年数が永いほど率が高くなるのが普通で、 いつまで勤務してくれるのか判らない相手に対して、 今それを計算して、その半額というのは計算不可能だからです。 従って、いまご質問のケースで、どれだけ婚費として請求出来るか、といえば 今現在、退職すれば貰える退職金と考えるのが 最も妥当ではないかと考えます。 ですから、そのような前提で計算しますと、 支給額÷就職期間×婚姻期間÷2となり、 上記の就職年齢、結婚年齢を当てはめると 180万円×10÷12÷2=75万円となります。

回答No.2

ご主人との婚姻期間が、内助の対象と判断されますので 〔現在の退職金予定額(360万円) - 結婚した時点の退職金予定額〕 ÷ 2 が、妥当な金額と判断されるのではないでしょうか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

旦那との話し合い次第。 >ちなみにまだ旦那は32才なので定年までまだまだ先です。 離婚した後の分与は無いですよ。 なので現時点では「180万」を分けることになります。 残り半分離婚後の話なので考えてはダメです。

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