- 締切済み
妊娠 失業手当
2月6日に妊娠をして会社を辞めました。 ハローワークに申請期間が離職の日の翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内と書いてありますが、会社から離職表が届いたのが4月9日です。 この場合もう申請期間が過ぎているのでもう申請しても受給期間延長は申請できないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>ハローワークに申請期間が離職の日の翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内と書いてありますが、 本来であればそうです。 >会社から離職表が届いたのが4月9日です。 2ヶ月以上か掛かったということですか会社の担当者は何をしているのでしょう、離職票なら10日もあればできるはずです。 担当者がいい加減で怠慢だと言うことです、会社任せにして黙っていてはいけないと言うことですこまめに会社に要求すべきだったのです、会社が悪くても結局そのツケを払うのは退職者自身なのです(今さら言っても始まりませんが)。 >この場合もう申請期間が過ぎているのでもう申請しても受給期間延長は申請できないのでしょうか? 一応は期限を過ぎても受給期間の延長は受け付けてくれるようです。 ただし自己都合退職ですので通常は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるのですが、1ヶ月の期限内に手続きをすればその給付制限期間は解除されなくなりますが、1ヶ月を過ぎると給付制限は解除されずに残ると言う不利があります。 下記は以前受給期間の延長について回答した例ですが。 http://okwave.jp/qa/q6599747.html この方の場合は1ヶ月を過ぎて手続をしたために 『受給に必要な期間は待機7日+給付制限(3ヶ月)+所定給付日数(90日)の7ヶ月』 となってしまったと言うことです。 1ヶ月以内に手続すれば 『受給に必要な期間は待機7日+所定給付日数(90日)の4ヶ月』 となっていたはずです。