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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険申請の数日後、妊娠発覚)

退職後の失業保険申請で妊娠発覚、受給期間の延長は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の申請手続きをした後、妊娠が判明しました。求職活動を止めて受給期間の延長をしたいのですが、説明会に出席する前に妊娠を伝えるべきか迷っています。
  • 妊娠発覚現在、求職活動をしても働く意思はないため、早めに延長を申し出たいですが、ハローワークに尋ねるのが一番ですか?
  • また、受給期間延長を申請する際には、妊娠を証明するものが必要なのでしょうか?母子手帳がない場合でも受給期間延長は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ushiuma
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回答No.3

#1です。 まず、8月11日の説明会に出席すると、そこで「受給資格者証」がもらえます。 この説明会に出たことが、1回の求職活動実績として認められます。もし時間があればこの説明会の帰りに5分でもいいので、自己検索パソコンで求人を見ておきましょう。 これで、8月22日に認定を受けるときに必要な実績ができるはずです(やさしそうな職員に確認しましょう^^)。 8月22日には初回の認定(待期7日)を行って、そのまま帰宅し、翌日に「妊娠が判って働けなくなりました」と電話しましょう。 そうすると、職員がその後の手続きを教えてくれます。 そもそも、妊娠は病気ではないので、調子が良いのであれば、産前6週間前までは 働けると申告し求職活動を行えば失業認定は可能です。 #2さんがおっしゃるように証明が必要となると思いますが、それについても、安定所によってはエコー写真でOKな場合もありますので、電話のときに聞いてみてください。不正受給にはなりませんよ。 なお、受給資格決定後なので、離職票のかわりに受給資格者証を使います。

kosachi
質問者

補足

ありがとうございました。 認定日まで出席した方が、延長手続きをする上でも得ということですか?? 無意味ならすぐにでも延長を伝えたいのですが、後々得になるなら頑張って認定日まで通いますが・・・。 また、説明会から認定日までの期間に、求職活動を2回はしなければいけないと書類には書いてありますが、 説明会の日にパソコンで求人を見るだけで実績になるのでしょうか? パソコンで見ているだけでは実績にならないということも書いてありますが・・ 何度もすみませんが教えて下さい。

その他の回答 (3)

  • ushiuma
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回答No.4

認定を受けることをお勧めするのは、もし、給付制限3ヵ月の掛かる方の場合は、待期7日を認定日に認定してもらっておけば 受給期間延長中に給付制限が経過して、働けるようになってから直ぐに保険が受けられるからです。 あなたの場合は「夫の転勤」が理由ですし、妊娠のために延長するので、結果としては給付制限は掛からないかもしれませんね。 まあ、その方が確実かなと思ったので助言したところです。 初回認定日に必要な実績は、私の地域では説明会に出ただけでOKです。 もし、ご心配ならば、職安にお問い合わせください。 これくらいは聞いても叱られませんよ^^; いろいろ書いてしまって混乱させてしまったかもしれません。ごめんなさい。 だんなさんの扶養に入るタイミングもあることでしょうから、詳しくは窓口で、というのが一番の選択だと思います。

kosachi
質問者

お礼

何度もお返事くださり、ありがとうございました。 認知日まで出席した方がよいという意味がよくわかりました!

noname#35203
noname#35203
回答No.2

受給延長には、母子手帳など証明できるものが必要です。 その証明により、認められるので。 体調が思わしくなく行けないのであれば、電話で問い合わせてみましょう。 説明会まであと1週間あります。 早めの行動が、早めに手続きを終わらせます。 そのまま黙っていれば、それこそが不正受給。 1週間の待機期間とは、現在です。 説明会参加が、待機期間終了を意味します。

kosachi
質問者

補足

ありがとうございます。 母子手帳を受け取るのは4ヶ月後になります。妊娠を証明するものがなければ延長手続きはできないのですか? 書類などには、妊娠や子育てなどで受給を延長する場合、離職票と本人の名前、住所を証明するもの、印鑑だけ必要と書いてありますが・・・ 私のように、一度申請してから延長に変更する場合は母子手帳がいるのですか? 早めにというのは、説明会までに妊娠、延長の旨を伝え、説明会には出席しないということでしょうか?説明会や認定日まで出席してから妊娠のことを伝えると、隠していると思われるからですか? 質問ばかりですみません。よろしくお願いします。

  • ushiuma
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回答No.1

不正受給にはなりませんので安心して手続きを進めましょう。 (1) 次回認定時に妊娠を申し出る。   8月22日の認定の際には待期7日の認定がありま  すが、この待期の認定は必ず受けて(受けられますの  で)、「求職の取り消し」をします。   その際職安の職員から「○○月●●日から△△月  ××日の間に「受給期間の延長の手続き」を行いに  来てくださいと言われます。 (2) 指定された期間に職安に出向き受給期間の延長を  行う。 (3) お子さんが生まれて、しばらくして働けるように  なったら、職安に行って失業給付を再開してもらう。   このとき、(1)で待期が満了しているので3ヶ月間  の給付制限はありません。すぐ保険の支給が始まり  ます。 妊娠おめでとうございます。元気な赤ちゃんをうんでくださいね。

kosachi
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 妊娠とわかり次第すぐに申し出なくても、説明会を受け、22日の認定日を迎えてから申し出たらいいのですね。 その場合、説明会から22日までの期間、求職活動をしなければならないですか?医者にできるだけ安静にと言われているので、なるべくなら求職活動をせずに延長を申し出たいのですが、説明会から認定日までに求職活動をしなければ、認定されず、3ヶ月の給付制限なしということにはなりませんか? また、延長手続きの際、母子手帳などの提示は必要ないですか? ご存知の方教えて下さい。

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