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就職困難者の失業給付受給延長について

失業給付の受給延長について教えてください。 就職困難者・45歳以上・加入期間1年以上ですので 給付日数は360日間になる予定です。 すぐに就職が出来ない状態での退職となるため、雇用保険の受給延長申請をする必要があります。 ハローワークのウェブページを読みましたが 不明点がありましたのでご教授下さい。 延長申請で職安へ出向く期間は、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1ヶ月の間。 延長は最大限3年-60日。 例えば、平成20年2月1日退職の場合、 延長手続きをする期間・・・平成20年3月3日~平成20年4月2日 受給期間・・・平成20年2月2日+60日 最大受給期間・・・平成20年2月2日+60日 にプラス3年-60日で離職日の翌日から4年間の平成24年2月1日まで もし、360日分受給をしたい場合 平成24年2月1日の360日前から給付開始をしなければ360日分を貰いきれなくなるのでしょうか? 就職困難者でも通常の離職者でも最大延長可能期間は一律4年と考えてよろしいのでしょうか? (マイナス○○日やらプラス○○日やらで 頭が混乱してしまっております。。。) わからないことだらけですみません。よろしくお願いします。

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回答No.4

「受給期間」というのは、 「雇用保険の失業給付を受けるための手続きが認められる期間」および 「実際に、その失業給付を受けることができる期間」のことです。 これに対して、「給付日数」というのは、 失業の理由や年齢、勤続年数などによって、それぞれ個別に定められていて、 実際に受給し得る最大日数(「最大○○日分受給し得る」という日数)のことです。 で、「受給期間」内に求職活動が行なえないと、給付日数に残りがあろうともそれは関係なく、 実際には受給できないままで、受給期間だけが過ぎ去ってしまいます。 そのために、『「求職活動ができるようになるまで」の間、実際の受給を「後回し」にしますよ』という 手続きを行ないます。 これこそが「受給期間延長手続」です。 もし「受給期間延長手続」をしなかった場合には、 離職日(基準日)の時点で45歳以上65歳未満の就職困難者である場合(つまり、所定給付日数が360日である人の場合)には、 通常の1年に60日がプラスされた「1年+60日」しか認められません。 言い替えると、「1年」ではなく、「1年+60日」とされています。 つまり、離職日の翌日から起算して「1年+60日」以内に求職活動ができなければ、 最大360日分の失業給付をもらい切ることができなくなってしまうことがあるわけです。 受給期間延長手続によって延長できる期間(日数)は、「離職日の翌日から1年が経過した日」から起算して、最大3年です。 つまり、離職日の翌日から数えて最大4年後までを受給期間とすることができる、というわけです。 (この「3年」ないし「4年」というのは、就職困難者であるか否かとは関係ありません。) 「1年+60日」(前述のとおり、「1年」ではありません。)に単純に3年を足してしまうと、 「4年+60日」になってしまいますので、ここから「60日」を差し引きます。 最大「3年-60日」延長できますよ、というのはそういう意味で、 延長期間が始まるのは、「離職日の翌日から起算して1年+60日」が過ぎた後です。 (つまり、回答 ANo.2 は誤り。) ということで、まとめると、正しくは以下のとおりとなります。 ● 退職 ‥‥ 平成20年2月1日 ● 引き続き30日以上職業に就くことができなかった ⇒ 「応当日」といって同じ日付(○○日)になりますので、3月1日に事実が確定します ● ここから数えて「1年+60日後」は? ⇒ 平成21年5月1日 ‥‥ 延長しなければ、この日の前日(平成21年4月30日)までが受給期間 ● 延長した場合、いつまでが受給期間? ⇒ 平成24年1月31日 ● 延長手続ができる時期は? ⇒ 平成20年3月1日から1か月以内(要するに、この例で言えば3月中。)

hiposi
質問者

お礼

細かい日付のカウントまでしていただき 本当にわかり易くご回答いただきありがとうございます。 「応答日」というものを 初めて知り、勉強になりました。 私の理解力不足なのですが、ハローワークのページを見ても わかり難い表現があり混乱しておりましたが、 (就職困難者は マイナス30日、マイナス60日。では、就職困難者は 一般の延長者より期間が短いのか・・・ 最大給付可能期間は3年、3年マイナス30日、3年マイナス60日なのか・・・等、初めてウェブページをみたとき思ってしまいました。) いただきました回答を拝見いたしまして すっきり理解出来ました。 ご回答、アドバイスありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

確実に就職困難者である、ということを確かめるほうが先かもしれませんよ。 もし、「障害者」だとすると、障害者雇用促進法(雇用保険法ではありません)に定められる程度の「障害」でなければなりません。 詳細は、既に下記に記してあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3383304.html お読みいただければわかるとは思いますが、身体障害者手帳を所持していることは必ずしも求められません。 但し、何らかの形で、上記URLに示した障害の程度を満たす、ということが証明されなければなりません。 「就職困難者となるはず」と思い込んでしまうのはたいへん危険なことなので、必ず上記URLを参考にして、確認なさったほうが良いと思います。

hiposi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問のケースが、私自身では無く、代理相談でして 誤解を招き申し訳ございません。 国の障害認定を受けていると思いますので「就職困難者」になるかなと認識しております。 アドバイス ありがとうございました。

  • odn19550
  • ベストアンサー率36% (36/100)
回答No.2

ご自身が障害者等の就職困難な受給資格者に該当するんですかね。いぜん職安に居たんで、公的に障害者の認定されていないと就職困難者の分類にならない場合が多いです。 >貰いきれなくなるのでしょうか? 受給期間の延長が認められた場合の最大限は3年ですから、文中のプラス3年-60日の-60日は要りません。プラス3年のみ足します。ですから所定給付日数分は貰いきれます。 雇用保険の受給はケースバイケースにより、自分では該当すると思ってもそうならない場合がよくあります。管轄の職安に出向くか、電話で問い合わせてみましょう。

hiposi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身のケースでは無く、代理相談のようなかたちになります。 誤解を招き申し訳ございません。 給付の判断をするハローワークへ相談する!が一番望ましいですね。 (人によりケースは色々ですしね・・・) アドバイス ありがとうございました!

noname#64531
noname#64531
回答No.1

受給期間の「延長」なんていう用語が誤解の元なんですが。 病気・妊娠・育児等ですぐには受給できない人のための制度で、 受給期間の「延期」「先送り」といったほうがマッチしてるかも知れません。 ということで、こまかい数字はしっかり調べていただくとして どんなに延長してもらっても、働けないその期間は受給できません。 働けない期間がおわってから受給できる期間が正味1年となるように 延長するというのがこの制度の趣旨です。この正味1年とは この1年がすぎると受給日数が残っていても、パーになるという枠です。 それで、受給日数330日だったか、360日だった人は、 正味1年以内の枠では受給しきれないということで その1年に30日、または60日加算されます。 (受給日数が加算されるのではありません) 最大4年になるよう、すなわち尻をそろえるために マイナス30日、マイナス60日されてます。(多分) 以上おおまかな説明をしましたので もう一度ホームページの解説を読み直してみてください。 参考URLは6.7あたりをどうぞ。 7は、200日延長の例です。

参考URL:
http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/kyuufu/kyuufu.htm
hiposi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先送りという表現、とてもわかりやすいですね。 (私の理解力の問題ですが、ハローワークの冊子やページの表現がわかり難いなと感じる部分もあります。。。) 参考にいただきましたハローワークのページを見て再度勉強してみます。 アドバイスありがとうございました!