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防火対象物となるのでしょうか?

15坪ほどの床面積の地階にガールズバーを開業するのですが、消防法でいうところの防火対象物になるのでしょうか? お店の収容人数は最大で20人くらいになります。 また、建物自体は地上3階建てで、2~3階はオーナーの住居になり、他のテナントはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.2

防火対象物となります。 消防法施行令別表第1 (2)イ キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これに類するもの となります。 対象物にならないのは、その建物の主要部分の付属施設のみとなります。 (消防法施行令第1条の2)

その他の回答 (1)

  • ooi_ocha
  • ベストアンサー率37% (507/1366)
回答No.1

 厳密には分かりませんが、不特定多数の方が出入りする建物は 該当すると思います。

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