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防火管理者と消防計画書について
約3週間後に、認可外保育所(定員40名)を開設するため、所轄の消防署に防火管理者の選任届と消防計画書の件で行ったところ、その建物自体(7階建てのマンションで、1階部分と2階の一部が店舗)が、防火管理者の届出をしていないので、先ず建物の方をしてもらわないといけないと言われました。 そこで、賃貸業者に消防署で言われたとおりに説明し、どうなっているか調べてくれるよう頼みましたが、調べていますと逃げ腰のようです。賃貸業者がこのままのらりくらりとしているうちに開園日を迎えてしまっても営業停止にはならないのでしょうか? また、このまま届けずに営業し続けても問題ないのでしょうか? 案内広告も既に出していますので、万一営業できなければ 実質倒産となってしまい、借金を抱えてしまいます。 アドバイスをお願いします。
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お礼
早急のお返事有難うございます。 そうですよね!aozoraxさんのおっしゃる通り、防火管理者の選任届を先に出すこともできるんですね。同時に出さなければならないのかと思っていました。 現在、甲種防火管理者の終了証を持っていますので、賃貸業者の管理部に直接交渉しても逃げ腰のようでしたら、そのときはaozoraxさんのおっしゃるように、防火管理者の選任届を先に提出します。 有難うございました。