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14日以内の解雇について
- 2週間の使用期間中で一方的に解雇可能か、解雇時の保証内容、手順について知りたいです。
- ハローワークと労働基準監督署に相談予定ですが、予備知識を得て臨みたいです。
- 解雇理由が社長の判断であり、特に問題なく業務をこなしていたため納得できない状況です。
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No.2の方とNo.4の方が正解です。 試用期間といえど会社側が一方的に解雇できるはずはなく、就業規則で定めた解雇事由に該当するか客観的に合理的な理由がない限り解雇できません。 とはいえ、現実には何かしら「もっともらしい理由」を付けて解雇の正当性を主張してくると思われます。 解雇理由証明書(または退職証明書)にもそれらしいことを書いて渡してくると思います。 労働審判や訴訟で争えば勝ち目はあるかもしれませんが、質問主様の貴重な人生をブラック会社のために浪費してしまうのは勿体ない気もします。 とりあえず労働基準監督署に事の顛末を伝え、復職の意志があるとしつつも新しい仕事を探しましょう。 ブラック会社の不当解雇が認められた場合、もし質問主様が別の新しい仕事を始めていてもブラック会社に賃金請求(平均賃金の60%まで)が可能です。 現実には不当解雇の認定は難しいかもしれません。 その時はその時、早いうちに会社のブラックな実態が分かってと良かったと気持ちを切り替えて頑張って欲しいと思います。
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- kgrjy
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#4です。#5さん、フォローありがとうございます。 さて#4の お礼に書かれた > 「解雇証明書」というものを要求して、受け入れられなければ解雇出来ないということで宜しいでしょうか…? 解雇とは、会社の一方的な通告です。通告ですから、あなたが覚知(耳で聞く、書面を受け取る)すれば成立です。あなたの同意は必要ありません。 あとは、通告した解雇が有効なのか、要件を満たしていない不当解雇で、成立していないことを交渉し、今もあなたの会社の従業員であることを裁判までして争うのか、ということになります。 勤め続ける気がなければ、はたらいた分の賃金もらって終わりでしょう。保障もなにもありません。
お礼
2度めのご回答ありがとうございます。 正直、法でも守られているのであれば割り切って勤め続ける気はあるのですが、やはり裁判等にまで持ち込まなければ難しいのですね…。 時間や経費等とも折り合いをつけて、出来る限りの事をしようと思います。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
そのとおり、就業規則の絶対記載事項である解雇の事由を列挙(法89(3))しておかないと、解雇できません。 ですので、解雇証明書(法22)を要求してください。おそらく 能力不足と判断した場合、 試用期間中、作業能率が不良、不適格 とかなんとか、書いてあるでしょう。 労働基準法22条(退職時等の証明) 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「解雇証明書」というものを要求して、受け入れられなければ解雇出来ないということで宜しいでしょうか…? 全く知らなかった知識ですので助かります。
- Harry721
- ベストアンサー率36% (690/1870)
ひどい会社ですね。 しかし、法律で3ヶ月以内は「試用期間」となっており、雇用側は自由に解雇できるようになっています。 就業規則等の違反があれば当然ですが、会社から見て単に「合わない」と思っただけでも解雇の理由になります。 通常は1ヶ月の予告が必要なのでその分の給与は保証されるのでしょうが、2週間だとそれも不要。 たぶん、不当解雇の訴えは難しいと思います。 ただこういうことを平気でやる会社は、やはり何らかの問題がありますから、労働基準監督局に訴えておけば、なんらかの指導がなされると思います。 いずれ社会的制裁を受けるでしょう。 長くいてもうまくいかなかった会社だったんだと気持ちを切り替えて、次を探してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「合わないと思っただけでも解雇の理由になる」とは驚きました…社長の権利というのはとても大きい物なのですね。 せめて次の犠牲者(笑)が出ないように、しっかりと労働基準監督署に訴えておきますね。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
・2週間の使用期間中であれば、一方的に解雇する事が出来るのでしょうか? 労働基準法20条では,労働者を解雇する場合には30日前にその予告をするか,30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないものとされていますが,試の使用期間中の者を14日に解雇する場合にはこの規定は適用されないことになっています。 会社側の言い分は,おそらくこの規定があるから解雇予告手当を支払う必要はないということかと思われますが,この規定が適用されるのは,当初の労働契約が「試の使用」だった場合に限られ,通常の労働契約であれば14日以内といえども即時解雇は許されません。労働契約で定められた条件がどのようなものであたかによって結論が大きく左右されますので,労働基準監督署に相談に行く際には,採用時の雇用契約書など,最初に決められた労働条件の内容を示す書類はずべて持参してください。 なお,試の使用期間中の者を14日以内に解雇する場合であっても,労働契約法16条の解雇制限規定は適用されますので,合理的な理由のない解雇は解雇権の濫用となり,法律上無効になります。 ・解雇出来るのであれば、いくらか保証はされるのでしょうか? 試の使用期間中の者を14日以内に解雇する場合で,解雇権の濫用にも該当しない場合には,保証は特にありません。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 労働契約書に書かれていた「就業規則」という物は頂いていないのですが、渡された物は是非とも全て持っていって相談しますね。
補足
「試」の誤字でした。ご指摘ありがとうございます。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
2週間未満で解雇する場合は、解雇予告したり、解雇予告手当を支給する必要はありません。 (労働基準法第21条) 参考まで。 http://www.syokuan.x0.com/s/76.shtml
お礼
ご回答ありがとうございます。 就業規則の解雇理由に違反していない限り、解雇はされないとお聞きしたのですが間違っていますか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 現実には難しいだろうな…と正直思っておりましたが、出来る事はやっておきたかったので、具体的な想定をして頂きとても助かります。 やるだけやった後は、勉強になったと気持ちを切り替えて頑張りますね!