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勤務期間と社会保険加入期間

アルバイトでしたが、勤務をはじめてからしばらくしてから社会保険に加入しました。そのため、勤務期間と加入期間があいません。新たに働き、加入するときおかしいと思われますか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

期間が異なるのは、法律をちゃんと守ったとしても生じる現象なので、問題ありません。 尚、他の方が『法的根拠が無い間違いなのに、実務では当たり前に取り扱われている、「週30時間」』という数値を書かれておりますが、健康保険及び厚生年金の被保険者となるために必要な労働時間は法条文には一切書かれておらず、多少物を知っている方が根拠してあげる通達においても固定値では有りませんので、週30時間(某大型小売店などは4週間120時間)が被保険者資格取得条件と言われたら、疑ってください。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

バイトが社保加入は、珍しいことです。週間30時間以上の勤務になったのですから、喜ばしいことです。 気にする必要全くなし。

回答No.1

気にする必要はありません。 ごく普通のことだと思います。

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