- ベストアンサー
社会保険の加入義務とは?
- 社会保険の加入義務についての質問です。自営業で働く者が加入義務を持つかどうか気になっています。
- 自営業でアルバイトをする場合、社会保険の加入義務は発生するのでしょうか?また、期間が短い場合はどうなるのか知りたいです。
- 社会保険の加入義務の有無についてアドバイスをお願いします。国民年金の脱退などにも影響があるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、社会保険に加入しなくてはいけないのでしょうか? 「厚生年金(&健康保険)」は、事業主に(年金事務所への)届出の義務があるので、労働者自身は「原則」選択の余地はありません。 ですから、「勤務先にご確認下さい。」としか申し上げられません。 なお、「日本年金機構」は以下のように加入(届け出)の【目安】を示しています。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >加入義務が発生した場合、国民年金の脱退する事になるのでしょうか? 国民年金は日本国民全員が被保険者なので「脱退」ではなく、「種別」が変わります。 事業主が「厚生年金」の加入届を提出すれば、「1号→2号」の種別変更も同時に行われます。 「厚生年金」を脱退した場合は、「2号ではなくなる」ので、「1号」あるいは「3号」の資格取得(種別変更)が必要です。 「2号→3号」:配偶者の勤務先経由で届け出 「2号→1号」:(住民票のある)市町村経由で届け出 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >国民健康保険も全て先払いなので少し面倒… 「厚生年金」に加入すると「職域保険の健康保険」にも加入することになり、「市町村国保」の資格を喪失します。 「資格喪失」となった場合は、原則、14日以内に(保険者である市町村に)「脱退の届出」が必要です。(脱退の場合は郵送可としている市町村も多いです。) ※保険料は脱退時に清算されます。(詳しくは保険者である市町村へ) 「厚生年金」を脱退すると、「職域保険の健康保険」も資格喪失となりますので、14日以内に(住民票のある)市町村に届出が必要です。(健康保険は任意継続も可能です。) 「資格喪失日」=「市町村国保の資格取得日」となります。 年度途中で「市町村国保」に加入した場合の保険料は月割りになります。 納付保険料=「3月までの加入月数÷12」×「年間保険料」 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします