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養育費
私は離婚して 2年になります。離婚は公正証書を作っての協議離婚でした。 子供(4歳・5歳)を二人共引取り 今まではパートと養育費で なんとか生活してきました。 でも 4月になってからいくら催促をしても 養育費が振り込まれません。 公正証書には 子供が働くようになるまでは 月々養育費を一定額 振り込むように 約束してあるのですが 公正証書では なんの効力にもならないのでしょうか?なにか良い方法はないでしょうか?
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裁判離婚でも多いのですが、支払い命令を出しても、それを履行する履行しないは 相手の誠意の問題になります。 公正証書があるからと裁判所に申し立てをしても、強制執行が簡単には出来ません。 ないものは取れませんし、相手の生活状況も考慮されます。 基本的にはご主人に支払い義務があっても、ご主人に新しい家庭が出来ていたりすれば、そちらの保護もしなければいけません。 執行官も執行官法で押さえられないものは押さえられないのです。 それが現状です。 公正証書での約束というのは、あくまで相手が決められたことを守らなければ 法的処置に持って行ける権利と考えて下されば理解し易いと思います。 貴方に権利があることが立証出来るものということです。 裁判離婚で決まった慰謝料や養育費の支払いでも踏み倒すご主人などいもいくらでもいるのが現実です。
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- hanbo
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No2です。支払い能力がないのと、支払う意思がないのは、全く別問題です。また、支払能力がなかったとしても、親としての責任で、公正証書に記載されている金額に満たなくても、払える額だけでも支払うのが親としての責任であり義務でもあります。また、分割で支払う方法もありますので、支払おうという意思の問題です。 相手の事情に変化があったのか、支払うことがいやになったのかがわかりませんので、いずれにしても相手の方と連絡を取って、事情を確認し支払いを促してください。相手が支払わない理由について、納得がいかないのであれば公正証書により法的手段しかないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 回答を参考に なんとか支払を してもらえればと思います。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
本人に支払能力がなければ 無理でしょうか?> 相手が無職でめぼしい財産がないのであれば、こちらがいくら強制力のある公正証書や判決があっても「ないものはない」のですから、昔のイギリスのような債務者刑務所のような強制的に取りたてる制度がない日本ではどうしようもありません。ただ、そのために生活ができないのであれば生活保護制度などがありますので民生委員、福祉事務所に相談してください。
お礼
ありがとうございます。 回答を参考にして 少しでも支払ってもらえるように していければと思います。
#3の補足についてです。 相手に支払い能力が無い場合が一番難しい問題です。 ただ、給料の差押えについては、民事執行法では、手取りの給料が21万円以下の場合は、その4分の1まで差し押さえ出来、21万円を超えた場合には、超えた金額全部の差押えが許されておりますから、そのつもりになれば、差押えは可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 これを参考にしてなんとか支払をしてもらえるように していきたいとおもいます。
公正証書は、裁判の判決と同等の法的効力があります。 公正証書に「一回でも支払が遅れたら、催告なしに強制執行を受けても異議がない」などの文言が書かれていれば、裁判所に対して強制執行の申し立てを行なうことで、裁判所の執行官による財産の差押えや給料の差押えが出来ます。 給料の差押えの場合は、一度に出来る金額が決まっていたり、家財の差押えには制限がありますが、車などの差押えは効果があります。 給料の差押えの場合は、会社に通知がいきますから本人に対する効果が大きいです。 内容証明の書き方はも参考urlをご覧ください。 まず、「誠意のある支払がないと、法的な措置を取りますから、**月**日までに支払ってください」という文章で、配達証明つきの内容証明郵便を送ってみましょう。 その結果、支払がなければ、差押えに踏み切りましょう。
補足
回答 ありがとうございます。 参考にしたいと思いますが、やはり本人に支払能力が なければ 無理でしょうか?
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
公正証書は、裁判の判決と同等の効力があります。公正証書の文章に、履行を怠った場合は承諾なしに強制執行をしても良い、というような文が記載されている場合には、相手の承諾なしに裁判所へ申し立てることによって、強制執行による給料の差し押さえなどの措置が取られます。また、そのような文がない場合には、裁判所に申し立てて、所定の手続きにより差し押さえることになります。 給料の差し押さえとなりますと、裁判所から会社に対して文章で通知がされますので、本人にとっては都合が悪いので支払いには応じるでしょう。差し押さえれる額は、未払い額と法で定められた給料に対する割合の、いずれか低い額が限度となりますので、未払い額全額を給料から差し引いて支払われない場合もあります。給料から差し引かれる額が大きいと、生活に支障が出ることから、給料の差し押さえれる額は一定割合で決められています。
補足
回答ありがとうございました。 この場合 本人に支払能力がないと 無理でしょうか?
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
認諾文言(公正証書中で債務者が強制執行に服すること認めた陳述)のある公正証書がありますと、裁判手続きをとることなく給料などの差し押さえができます。本人に~日までに入金がないと給料を差し押さえるといえば、相手は会社に知られることになりますので、送金してくれると思います。下のHPは差押の進行例です。
補足
回答ありがとうございます。 もし 本人に 支払能力がないとなると 他には方法はないでしょうか?
お礼
ありがとうございす。 なんとか小額でも支払ってもらえるように 出来ればと思います。