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養育費について

私は離婚して2年10ヶ月になる、バツ1ママですが、養育費についてお伺いしたいのです。離婚は協議離婚で子供は一人(6歳)がいます。離婚の際に養育費は毎月3万円と決めていましたが、特に公正証書などは作成しておらず離婚した最初の月から元旦那からは一銭も支払いがされておりません。今回元旦那の姉に協力してもらい公正証書を作成することにしました。(元旦那も納得済み)そこで質問なのですが、これからの先の養育費については記載することになりますが、今まで支払いが滞っていた分の請求も一緒に記載しておこうと思っていますが、それは有効なのでしょうか?HPなどで調べると過去にさかのぼっては請求出来ないと言っている所もあったのでどうなるのかなと思いました。それと養育費の公正証書を作成する際に記載した方が良い事項などありましたらアドバイスください。(強制執行については記載するつもりです。)

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

過去の分について支払うことを公正証書で取り決めるのは全く問題ありませんし、記載すれば法的にも有効です。 ネット上で過去の分まで請求できないと言われているのは、あくまで裁判になったときに認められないことが多いというだけのことです。裁判では合理的に結果論として養育費なしでも生活できた以上、過去の分まで遡るのは適当ではないという判断になるということです。ただ、養育費の支払いを受けられなかったため借金をすることになり借金の返済に困っているような状況ですと、過去の分の請求を認める可能性は十分にあります。 今回のように公正証書を作成する場合は、当人が支払いを認めたことになりますので、完全に有効な契約となるのです。(もちろん相手が支払わなければ強制執行もできます) 公正証書作成時に、もし父親の両親の経済状況が悪くなければ連帯保証人になってもらうというのも有効な手段ですから考慮に入れて下さい。 また子供の年齢が高くなると教育費用もかさみますので、子供の年齢に合わせて養育費用の金額を決めた方がよいと思います。

otenki
質問者

お礼

詳しく回答して頂きましてありがとうございます。 過去の分までは記載するのは公正証書作成するところで何か言われるのかなと思いました。 アドバイスも頂いたので気をつけて作成したいと思います。

その他の回答 (1)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 過去の養育費について  認められ無い訳ではありません。  例えば,平成4年9月1日宮崎家庭裁判所の家事審判で裁判所は,裁量により相当な範囲で過去の養育料の負担を命じることができるとした事例があります。  しかし,あなたのケースでは未払が3年近くなっているようで,計算すると102万円に上ります。相手側の負担能力や実効性がなければあまり意味がないことにもなります。払わせることができるなら当然,記載した方が良いでしょう。    記載した方が良い事項について  仮に強制執行するような事態となった場合,請求額が算定できなくてはなりませんから,養育料の額,支払の始期,終期,期日,方法をきちんと決める必要があります。  例えば,甲は乙に対し,丙の養育料として平成15年7月から丙が成年に達する日の属する月まで,毎月3万円ずつ,末日限り,乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。といった感じです。  これに加えて経済情勢等で増減できるという条項を盛り込むケースが多いようですが,強制執行という観点からすると意味はありません。心情的な意味あいで記載したいならすれば良いといったところでしょうか。  なお,過去の未払養育料も含め,元夫がその具体的内容を了知している必要がありますし,その他の詳細事項も実際に赴く公証人役場で確認した方が宜しいことになります。

otenki
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。私も記載したから必ず支払ってもらえるとは考えていませんが、記載できることは書いておこうと思います。

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