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相続について
籍を入れずに同棲した場合、何年同棲を続けると相続権は発生するのでしょうか? また、何年も同棲を続けても相続権は発生しないのでしょうか? 教えて下さい。
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日本の法律では、被相続人の配偶者は常に相続人となると規定されていますが、 ここにいう配偶者とは法律上有効な婚姻、つまり婚姻届の提出を済ませた配偶者であるとされ、 通説・判例ともに内縁の妻などに相続権を認めていません。 従って籍を入れずに同棲している関係では何年たっても相続権は発生しません。 なお、相続権ではありませんが、挙式し同棲20年以上の内縁の妻との離婚に際し、 財産分与を認めた判例などがあり、内縁の離婚による解消と死亡による解消とを 差別する理由が乏しいと指摘しているケースがあります。 また、労働基準法や厚生年金法などの社会立法では、遺族への金銭給付対象として 内縁の妻と法律婚の妻を区別していない例などがあります。
お礼
tekeupさん、誠にご親切な内容有難うございました。 籍を入れずに同棲している関係では何年たっても相続権は発生しません。 ・・・ずっと3年以上同棲をすると妻同然になって、相続権が発生するのかと思っておりました。 また、年金などのことも無知でとっても勉強になりました。 有難うございました。