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決算期日変更で労使協定届(時間外)変更必要?
会社の決算日を変更(1カ月ずらした)したのですが、これによって 労使協定届(時間外労働・休日)の記載期間を変更する必要ありますか? 基本的に1年間なので、従来通りの期間と同じ表記で継続して届け出をだせば 問題ないかなとも思っていますが。 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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- kgrjy
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回答No.3
36協定の期間を変更したくなるのは、月1の賃金締め日を変更したとき(例:末締を20日締めに)です。 決算日の変更にともない36協定の期間変更の必要性は全くなく、期間到来の忘備録に書き留めておけば問題解決になるレベルです。 なお、最初に書いた締め日ズレについても、時間計算と賃金計算がシンクロしないことから抱く煩雑化、実際は錯覚だと申し上げておきます。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1983/7621)
回答No.2
会社の決算日を変更した場合には、定款などの変更をしていると思います。 (株主の総会の特別決議が必要) また、税務署などへの届け出も必要でしょう。 しかし、労使協定届は労働基準法の範疇だと思います。 就業規定(時間外労働・休日)や36協定書などの内容に変更がなければ、 提出するものは無いかと思います。 一応、労基署に確認されて下さい。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
協定の期日と会社の決算日は何の関係もありませんので、協定が成立したらそのまま出せばいいです。 というか、毎回、労働者代表の同意が必要ですよ。