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質権のうち、債権質の場合には、債権回収を民事執行法にのっとって行う方法

質権のうち、債権質の場合には、債権回収を民事執行法にのっとって行う方法の他に、民366条により、債権者が直接回収できると聞きました。 これは、自力救済ということを例外的に認めているようにもとれますが、債権質の場合には、自力救済の弊害が小さいということでしょうか?

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回答No.1

 債権質の実行は,一般的には,質入れされた債権を取り立てる方法によって行われます。  そして,自分が債権者の債権を取り立てる行為は,自力救済とはいいません。それと同様に,質入れ債権を取り立てる行為も,自力救済にはあたりません。これは,債権執行で,被差押債権を取り立てる行為を自力救済といわないのと同様です。  債権執行の場合の取立件は,執行裁判所の差押えの効果として与えられますが,債権質の場合には,質権の効力として与えられるということになるわけです。  同じようなことは,不動産質権者の使用収益権についても,これを自力救済とはいいません。  確かに,理屈の問題として,債権質権者に取立権が認められているのはなぜか,という疑問を持つことは,ものの考え方を知る上で必要でしょうが,それを知るためには,多分,フランスなりドイツなりの古い教科書にまで遡る必要があると思います。

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質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ貴重な回答を有難うございます。 仰るように自力救済というのは不適当でした。 債権者代位権でも感じたことなのですが、裁判外で行使できるという時に気に なってしまいます。 担保権者は本来、担保権を行使して、其の債権から弁済を受ける権利を有して いるわけですが、第三債務者が応じない場合に、取立てるためには民事執行法 に従って取立権を取得しなくてはなりませんが、債権質の場合には既に取立権 を取得しているということなのですね。 ここで、第三債務者が素直に応じてくれない場合には、取立訴訟?とかに頼る ことになり、自力救済は出来ないということでしょうか。 自力救済が認められないのは、権利関係に間違いがあってはならない、権利行 使に間違いがあってはならないということで、国家にそれをお願いするという ことだと思いますが、債権質の場合には、占有していること自体が差押の要素 がありますし、他の優先する担保物権等というのも考えにくく、被担保債権の 額での取立てを認めることについて問題はないといえるでしょうか。

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