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住宅購入のローンでの連帯保証

住宅購入のローンで、銀行が申込本人(夫)の妻(パート主婦)に連帯保証人を求めてきました。 1,この場合、所有権は夫のみとなるのか、妻も何分の一か持ち分を持てるのか 2,離婚した場合、   A,所有権が夫のみの場合でも、妻は債務を負うのか。   B,妻の持ち分があった場合は、当然に権利は持続するのか。   C,ABいずれでも、夫が住み続けることで妻には現実生活で不要な場合、その所有権を夫に対して「売る」ことはできるのか、そのことで連帯債務は抹消されるのか 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

1:連帯保証人になろうがなるまいが、不動産登記には一切関係しません。通常なら金を出した割合で登記することになりますが(あなたの頭金+ローン:奥さんの頭金+ローン)、奥さんの持ち分を設定することもかのうです。ただし、これについてはあなたから奥さんへの贈与であり、奥さんに多額の贈与税が掛かることになります。 2A:離婚も所有者も関係なく、借金自体の保証人ですので、ローン名義人が払えなくなれば返済義務を負います。これを離婚により解除することは簡単には出来ませんし、代わりの保証人を用意しないといけません。 2B:保証人かどうかに関係なく、持ち分登記してあるなら当然その割合分の所有権あります。 2C:売買自体は離婚しなくても出来ますが、債務がある限り(完済しない限り)保証人から外れることは出来ないでしょう。 通常無理のないローンであれば、一部の例外を除き保証人を求めてくることはないと思います。銀行は少々無理なローンでも融資しますし、これが原因で保証人を要求されているなら、ローンを組むのは再考した方が良いかもしれませんよ。 なお、連帯保証人と連帯債務とでは意味が違いますよ。

Newlifesoul2012
質問者

お礼

ありがとうございました。 新たな疑問を別枠に投稿しましたので、もしご回答いただければ幸いです。 http://questionbox.jp.msn.com/qa7401570.html

その他の回答 (3)

回答No.4

NO.1、NO.2 の方々の仰るとおりです。 貴方は、『債務(借金)』と『所有権(不動産登記の名義人)』の区別が付いていません。 両社は全く別のカテゴリーです。手続き先も前者は金融機関、後者は法務省登記事務所です。 1.所有権は、登記時点に届け出た割合で、その割合は奥さんとの相談で自由に設定出来ます。 2.離婚を前提にマイホームを持ちますかね。・・・普通に考えて。銀行にばれたらローンの話しもパーですよ。 2-A 離婚しょうが貴方があの世に行こうが、奥さんは連帯保証の義務を負い続けます。 2-B 奥さんが権利放棄しない限り、奥さん分の所有権はそのままです。 3-C 所有名義は売買で移動可能でも、ローンの保証はそのまま残ります。どうしても解消したければ、ローンを一括返済して借金を解消するしかありません。 そもそも、男一生に一度の買い物をするのに、この程度のことは街の本屋の立ち読みででも勉強しておかなくちゃね!

Newlifesoul2012
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.2

1.登記簿や契約書に書いてあるとおりです。書いてあればその分の権利はあります。 2A 連帯なので当然です。旦那が無職になって払えなくなれば奥さんが払わねばなりません。    奥さんも払えなければ差し押さえの後で競売です。 2B 離婚しても登記簿に書いてあるとおりの比率です。権利はあります。 2C 売れますがローンの連帯保証は外れません。 余計なおせっかいですが離婚を見越したうえでローンでマイホームを買うのは自滅の道ですよ。 質問内容を読むとちょっと心配になってくる・・・。

Newlifesoul2012
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1992/5658)
回答No.1

1.連帯保証と持分は別ものです。連帯保証はあくまでローンに関するもの。  持分は登記上のものなので別問題です。  ローンの連帯保証=持分ありにはなりません。  よく友達の連帯保証人になって逃げられたとか話は聞きますが  連帯保証になって払えなくなったから俺のものなったなんて話は聞いたことありませんよね 2. A離婚しても連帯保証になっていれば契約変更しない限りそのまま連帯責任は継続です。    債務は当然負います。  B,持分は登記されたまま、変更しなければそのままです。   継続可能ですが、通常、離婚の場合財産分与をするので  その場合、改めて財産割合を話し合うのが流れだと思います。  C、それは個人の勝手なので勝手に連帯債務は抹消できません。契約した銀行に話して認められれば可能ですが   代わりの連帯保証人をつけない限り無理でしょう。  所有権が夫ひとりだろうが、妻と分割だろうかはローンには関係ありません  住宅自身がすでに担保になっているのですから  日本のローンのおかしなところは、住宅が担保になっているのに  なんで保証人がいるのかっていう矛盾があるのは事実です。  普通に考えてローンを組んだけど払いたくないし、家いらないからやーめた  なんてアホなこと許すわけないのは、物事の道理を考えれば自然です。  債務から逃れるには家を売るしかありませんがそれでローン残金があれば当然支払い請求は着ますよ  

Newlifesoul2012
質問者

お礼

ありがとうございました。

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