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住宅ローンの連帯保証人の住宅取得控除について

いつもお世話になっています。 この度、何人かの方にアドバイスを頂きながら住宅取得にたどり着く事が できました。感謝です! そこで、またまた疑問が出てきまして・・・教えていただけると助かります。 住宅ローンを申し込み、夫婦折半で申し込みをしましたが、残念ながら収入 合算での借り入れになりました。 妻である私は連帯保証人になっています。こういう場合は、年末調整の際に 夫婦別々に住宅取得控除は出来るのでしょか? 債権債務者と連帯保証人は同じのようですが・・・ 無知でお恥ずかしいのですが、教えていただけると助かります! 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.3

住宅借入金等特別控除は大前提として「借入金」がないと受けられません。 したがって、#1の方が言っているように、 あなたが、夫の「連帯保証人」であるならば、残念ですが、あなたの債務名義の借入金はないことになりますから受けられません。 さらに、夫の借入金等特別控除の計算において、夫の取得金額(持分計算後)までという制限がありますから、借入金の全額でなく一部分だけが対象になるという結果になりそうです。 建物の登記簿謄本の抵当権の設定をよく確認してみてください。ここに連帯債務か連帯保証か書いてあります。 連帯保証の場合は、仕方がないので持分を全部夫名義に錯誤を理由にして登記し直すしかないと思われます。 一般に金消契約の債務名義を変更することは金融機関はしません。

taryou33
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、すみません。 mada.madaさんのおっしゃるとおりでした。 とても残念なことですが、仕方ありませんね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

住宅取得控除は持分によっても控除できる金額が変わります。 持分があるとたぶん自動的に「連帯保証人」として銀行の書類に書かれていると思います。 気になったのは、「住宅取得控除」は初年度は、税務署に申告しなければなりません(次年度以降は、年末調整で行います) 申告の際、夫婦の持分を記載しますので、特に頭金等の持分にはお気お付けください。あとで、贈与税の指摘を受けることもあるようです(贈与税は税率が高い!) 税務署に聞くのは躊躇しますが、名前とか根掘り葉掘り聞きませんので、心配ならば、たとえば職場の近くで聞くとか公的機関を十分活用して解決してください

taryou33
質問者

お礼

なるほど! 持分は半分ずつになっているので prettymintさんの回答を伺う限りでは 夫婦で住宅取得減税が受けられそうですね。 わかりやすい回答ありがとうございます。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

連帯債務者と連帯保証人とは全く異なります。 連帯「債務者」は、お金を借りた本人のことです。 その「借りたお金」を住宅取得のために使ったのであれば、住宅取得控除が使えることになります。 連帯「保証人」は、あくまでも「保証人」であり、お金を借りたのは「債務者」です。 「債務者」がお金を返せなくなったときに変わりに返済する義務が生じるだけです。 「保証人」はお金を借りていませんので、「借りたお金を住宅取得に使った」というようなことが生じませんので、住宅取得控除の対象とはなりません。 なお、住宅取得にあたっての「持分」に関わる問題でもあり、持分の割合の決め方によっては「贈与税」の問題が生じることもある事項ですので、今回の住宅購入に関わっている「銀行・司法書士」に相談し、場合によっては「税理士・税務署」に確認する方がいいでしょう。

taryou33
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 なんか、とても難しいお話ですね。 早急に税務署に確認してみます。

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