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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸住宅の照明器具修繕について)
賃貸住宅の照明器具修繕について
このQ&Aのポイント
- 賃貸住宅の照明器具は貸主と借主の負担で修繕する必要がありますか?
- 修繕費が高額な場合、貸主が負担するケースもあります。
- 契約書の詳細を確認し、修繕費用の負担が明記されているか確認しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
照明器具の電球、蛍光管の交換は、借主負担です。器具の不具合は貸主負担ですが、入居時に器具があれば器具は貸主 のものと考えます。質問の内容から考えると器具の交換を貸主に申し入れること。貸主が応じなければ借主負担になりますが、退出時に器具の買い取り請求が出来ます。ここで言いたいのは、勝手に器具を変えないことです。また高額の意味ですが1カ月分の賃料相当額と考えます。
その他の回答 (2)
noname#203300
回答No.2
大家しいています。 今の物件は大抵(天井に張付けて?固定してあるもの以外)は照明器具は借主さんが用意するようになっているでしょう。『天井にネジで貼り付けてある照明器具』だと、設備として大家側が用意しているものかもしれません。 そうであるなら大家側の負担になるでしょうが、もし万一、大家側が拒めば、照明なしで生活することも出来ないですから、質問者様が設置して退去時には持って行くしかなくなります。お気の毒ですが、それが“大家の質”と言うものなのです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
noname#200051
回答No.1
それは前入居者がつけっぱなしで行ったのか、大家が付けたのかで義務は変わりますね。付帯なしと明記してあるのなら、再度大家に確認してから考えた方が良いですよ。たまに邪魔に成り置いていく入居者が居ます。大家によっては着けたまま貸す人も居ます。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。