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捜査の事実確認

全部書くと、話が大きいので、ポイントを絞って質問させていただきます。 民事訴訟において、最大の争点となる事柄が、「ある特定のAという個人または、Aが過去に勤務 していた職場」に対する告発の有無、捜査機関の捜査の有無であり、裁判所がそれらの事実確認 をすることを認めている場合、手続きとしては、どのようにするのですか? 裁判所が認めている場合、このようにしてください、と裁判所の方から言われるのですか? 「ある特定のAという個人または、Aが過去に勤務していた職場」が告発されたと考えられる時期 は、約4年前です。Aがその職場を退職したのは約5年前です。 「ある特定のAという個人または、Aが過去に勤務していた職場」は、誰も逮捕されたりしていませ んので、不起訴になっていると考えられます。 「ある特定のAという個人または、Aが過去に勤務していた職場」に対する告発や捜査があったこと を立証したいのですが、検察庁に対する調査嘱託ということで良いのですか? またその場合、調停や提訴前証拠収集処分等でも可能ですか? 告発状の存在確認や、不起訴処分理由告知書等に対する文書送付嘱託、文書提出命令申立と いう方法もあるかと思うのですが、例えば告発状なら、告発があったことを前提にしている形に なってしまうので、どうなのか、と考えています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

そんなあいまいな質問には答え様がありません 弁護士に 有料で 包み隠しせずに説明して教えを請うことです あいまいなままでは あいまいな回答しか得られません

sidk
質問者

お礼

回答ありがとうございました。くわしくはここにはちょっと書けないので。 有料の弁護士相談に行ったことは何度もありますが、まだ動ける状況ではないようです。 だからヒントや手がかりだけでも得られたら、と思ったわけです。