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無罪判決が確定したら、警察は再捜査するの?

刑事裁判で無罪が確定した場合、警察は真犯人を求めて再捜査を始めるのでしょうか。 とりあえず犯人らしいから起訴したけど、違ってましたか。ではもう一度捜査やりますワ・・・というのも困りますが・・・ わしらは、いい加減な捜査はしとらん。無罪なんてとんでもない。他に真犯人がいるわけないじゃん、と言われても困るのですが・・・ 実態はどうなのでしょう。 別に事件にかかわっているわけではないのですが、無罪の報道を見るたびに感じる疑問です。

みんなの回答

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.4

>検察は、告訴した以上、ナニが何でも有罪に持ち込もうとするわけですね。メンツの問題で・・・  違います。  裁判とは検察はナニが何でも有罪罪に持ちこもうとするのが普通であり、弁護側はナニが何でも無罪に持ち込もうとします。  これは面子の問題という下世話な話ではありません。  裁判の傍聴をした事はあります?  そこに感情の入り込む余地はなく、まるで工場の組み立て作業のように証拠とか、1個1個検証する作業なのです >他に犯人が居ることになります。  確かにアリバイや証言などを行うために加害者、被害者が裁判に立ち会うことも多いです。  しかし、それらの証言は全て検事、弁護士の事前の打ち合わせで検事、弁護士の主導の元行われています。

tugtug
質問者

補足

第二伸をありがとうございます。 残念ながら、裁判の傍聴をしたことはありません。興味はあるのですが。ただ、ニュースなどで見る限りでは、いかにも法廷闘争といわざるおえないような印象を受けます。弁護側は、とりあえず心神喪失を持ち出して認められればめっけもの、としか思ってないだろう、言いたくなるものもありますし。検察は、強引過ぎないかといいたくなるものがあります。 まあ、それは置くとしてですよ、誤認逮捕による有罪で、服役出所後に真犯人が見つかった事件がこのまえ大阪でありましたよね。 世も末と思わせましたが、もし裁判中に誤認逮捕が明確になった場合、真犯人が見つかったと言うのではなく、アリバイが成立したとかなれば、起訴取り下げ、再捜査ということになるのでしょうか。取り下げなら、検察の非を認めているわけですが、無罪判決ならどうなるのでしょう。真犯人の追及に検察は動くのでしょうか。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

無罪の理由が、犯人性がない(人違い)であり、かつ、痴漢など再捜査をしても犯人特定に至る可能性が事実上無いとか、事件自体が昔のもので、新たな証拠の発見の可能性が事実上無いというようなものでなければ、再捜査はされています。 ただ、現実問題として、痴漢以外のケースで、人違いで無罪になることは、ほとんどありません。 無罪事件の多くは、志布志事件もそうですが、そもそも犯罪が無いのに起訴したというものであって、再捜査したら真犯人が見つかるようなものではないですね。 なお、検察官からあらかじめ具体的に指定されて捜査することが禁止されているのでなければ、警察が勝手に再捜査しても何の問題もありません。

tugtug
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方からいただいている回答では、再捜査に否定的なご見解ですので、ホッとしています。 ただ、サリンの松本事件などでも相当強引な捜査が行われており、オウムが他の事件を起したから、どうも違うぞとなりましたが、河野氏が裁判にかけられていても不思議はない状況でした。 大阪では少し前に、服役出所後に別の事件でつかまった男が反抗を自供した事件もありました。 無実の人が裁判にかけられている例は、いくつもあるとおもうのですが・・・

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.2

基本、再捜査はしません。 警察には捜査権と逮捕権が存在しますが、それが裁判になった場合は警察の手から離れてしますんです。  警察が関与するなら『刑事事件』での裁判になりますが、その場合裁判所の告訴の所に座るのは検事です。  つまり管轄が『警察庁』から『検察庁』に移るわけで、当然捜査も検事の指導で警察が行うわけです。  つまり、無罪判決を覆そうとするなら告訴となるわけですが、当然この告訴も検察庁(検事)が行うわけです。  ※TVで警察官が裁判所に座って弁護士と争ってるところなんて見たことないですよね  ですので、警察単独で再捜査を行ったら、そりゃ法律違反ですね。面子の話ではないのです  尚、検事は裁判で上告できる場合において、例え裁判で無罪判決が出ても警察を強制的に動かしても捜査できる捜査権をもってます。  ただし、これが最高裁で無罪判決がでたり、上の裁判所が上告を棄却して無罪判決が決定した場合、検事は何もできません

tugtug
質問者

お礼

ありがとうございます。 検察は、告訴した以上、ナニが何でも有罪に持ち込もうとするわけですね。メンツの問題で・・・ でも、被告側証人などで、アリバイが立証された場合、他に犯人が居ることになります。この場合、警察を使って再捜査をするこちになるのでしょうか。法的にどうなのでしょう。 やるもやらないも、検察の胸先三寸なのでしょうか。もしそうなら、被害者はたまりませんね。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

まずしません というよりも出来ないのです。 警察の場合は再捜査を嫌います 理由は他の人間の仕事にケチを付けることになるからです 何においても面子優先です 現に鹿児島県志布志の県議選に絡む選挙違反冤罪事件では 裁判所が事件自体存在しなかったと認定しているにもかかわらずいまだ警察は一切謝罪していません メンツがつぶれるからです

tugtug
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 メンツで仕事しているなんて、なにか何々組などの世界と似ていますね。業界としては、隣同士との話もありますが。 間違っていたら、謝るのが大人の世界の常識なのに。 そういえば、ストーカーにまじめに対応しないで、娘さんが殺された事件など、謝るどころか、ふてぶてしいかったですものね。