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不起訴処分後に別人により告訴状が出たときの取扱い

よく、マスコミ報道された官僚とか政治家などによる犯罪的事件について、一般人が告発状を出して、検察が不起訴処分にすることがあります。 その場合、その不起訴処分が出た後、別の人が同じ事件について告発状を出した場合、あるいは、その事件の直接の被害者の人が告訴状を出した場合は、どうなるのでしょうか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

不起訴は、裁判ではなく検察官の処分です。 一時不再理 扱いにならず、また確定という概念がありません。 再起 されることもあり 不起訴処分後に公訴 されることもある。 典型的なのは 不起訴後に、その不起訴になった人からの 報復 ですが、報復に対して被害にあってる人が やられたらやり返す・・・てきに報復返しは 認められていませんから 再起、の作戦でゆくしかないです。 一般的には、直接の被害者の人が 検察審査会に不服申し立て をするのでは、ないでしょうか? それでも 必ず起訴される なんてことは言えませんが。