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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子どもの養育費、その他の相談です。)
子どもの養育費、相談内容について
このQ&Aのポイント
- 子どもの養育費、相続問題について相談します。
- 三角関係から生まれた子どもの養育費、認知を取り消される可能性について相談します。
- 再婚相手からの養育費減額要求、公正証書の効力について相談します。
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noname#246818
回答No.1
原則、認知は取り消せません。(民法785条) 認知無効の申立というものもありますが、調停が不調に終わった場合は「認知無効の訴え(民法786条)」に移行する仕組みです。 ところが公正証書に「(4)子供に付いてはいかなる裁判も起こさない」旨記載されていますので、独身の方は認知無効の訴えに移行できません。 ですから質問主様は認知無効の調停に応じなければ良いのです。 独身の方が何が何でも認知無効の訴えを提起したければ、公正証書の(4)の無効から主張しなければなりません。 独身の方がそこまでしてくるかどうか・・・ 独身の方が養育費を月々2万円に減額したいと思うなら、養育費減額の調停によらなければなりません。 もし勝手に減額された場合は強制執行を申し立て(強制執行を承諾する文言が記載されていることが前提)、月々5万円の養育費を受け取ることができます。 公正証書上は10万円につき強制執行できますが、相手は5万円に減額した時の調停証書を出して対抗してくると思われます。(調停証書ありますよね?) まずは公正証書に記載されたとおり(2)再婚時には話し合いを持つべきです。 話し合いに応じないまま2万円に減額された場合は強制執行を申し立ててください。 そうすれば独身の方は嫌でも調停を申し立ててくるはずです。
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- yonesuke35
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回答No.2
> (1)養育は月々10万(小学校2年生になるまで) 養育費は養子とか再婚には無関係のはずです。 http://abe-jim.com/2009/06/qa-4.html
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 なんとも不安な気持ちで過ごしていましたが こちらの回答を頂いて、少し落ち着きました。 補足ですが… 公正証書には強制執行を承諾する文言が記載されています。 5万に減額したときは、それこそ電話での簡単な話合いのみで 調停証書はありません。 (10万は貰いすぎという意識もありましたし、こちらが再婚したので無理は言えないと思っていました) 昨夜、話合いの場を持ちたいと電話したところ、相手側から「そんなに難しく考えんでも…」と 言われました。 相手側の言い分は、今までに十分してきたし、これから自分も家族を持ちお金も必要だ、認知している子どもには、その時々で、できることはするつもりだ、という内容でした。 近日中に話し合いを予定しますが、一人では不安なので友人に付き合ってもらって 話合いをしてこようと思っています。 ありがとうございました。