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どんなりますか

結婚する相手が再婚で子供がいました。結婚する時に養子縁組をする予定なのですが、もしかして、私の両親が亡くなり、次に結婚相手が亡くなった場合に私の結婚相手の子供が遺産を要求した場合は、はらわなければいけませんか

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.3

厳密な条件がまだ不確定なところがあるので完璧ではありませんが概ね#2の回答の通りで、結婚相手の相続分の更に連れ子の相続分についてはそういうことになります。 なお、養子となった結婚相手が養親となった親よりも先に死亡すると、連れ子に相続権はありません。念のため。養子(ここでは結婚相手)の子供(連れ子)が養子縁組前から存在する場合には養親(ここでは親)との間には血族関係が生じないので代襲相続はできないのです。 ところで、両親が同時に死ぬというのはあまりない話で、普通は順次死にます。そうすると、まず片親が死んでその相続が起こり、次に残りの親が死んで2回目の相続が起こり、となります。ですから、結婚相手が死ぬと「3回目」の相続が生じることになります。と言っても、そもそも結婚相手が未成年でないならば両親が共同縁組する必要がないのでそうすると、片親とだけ養子縁組したという可能性もあったりしますので、そうすると2回しか相続が生じない可能性もあります。 ……詰まるところ#2の回答の指摘の通り、「情報不足」と言わざるを得ません。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりました。

noname#40742
noname#40742
回答No.2

この前の質問http://okwave.jp/qa2974747.htmlの続きですね。 前回にしても今回にしても省略が多すぎます。的確な回答を得たいなら 省略しない、意味のとり違いのない最低限の修飾をお願いします。 あなたの両親が死去したときは、ご両親の実子(あなたを含む)と、 縁組みした再婚相手(養子)が同順位でに法定相続します。 この段階で遺産分割が完了した場合、連れ子の取り分はありません。 連れ子はあなたの両親の相続人ではないからです。 続いて、再婚相手が死去したときは、婚姻関係にあるあなたと、 再婚相手の連れ子(実子)、および再婚相手との間に 生まれた子(妊娠中を含む)が、同順位で相続します。 ここでいう遺産相続の要求とは、ご両親の死から間をおかずに 再婚相手が死去した場合、ご両親の遺産分割協議が完了していない 場合のことを想定されてる質問だと思いますが、 そうだとすると、死んだ実の親(再婚相手)になりかわって 連れ子がご両親の遺産分割協議に参加することになります。 もう一つ言えるとしたらご両親の遺産分割が完了して、 相続したご両親の財産のうち、 新夫の取り分は、当然連れ子の相続対象です。 元両親の財産だったとはいえ、新夫の財産となったのですから。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございました。厳しい忠告ですね。

noname#61929
noname#61929
回答No.1

結婚相手の連れ子を養子縁組するという意味ですね? 養子縁組すれば親子関係が生じます。子供は第一順位の相続人なので、両親が生きていても結婚相手が生きていても相続権があります。逆に、子供がいると親には相続権がありません。連れ子に相続させたくないのなら養子にはしないことです(それでも自分が結婚相手よりも先に死ねば結婚相手経由で財産が行きますが、それはもうしょうがないでしょう)。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。結婚相手の連れ子を養子縁組ではなく、結婚相手と私の両親が養子縁組した場合、私の結婚相手には子供がいるので、その子供たちに将来、遺産相続を言われた場合はお金をはらわなければいけないのでしょうか

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