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貸金の強制執行の調査方法について

以前にお金を貸した相手が遠方に引っ越して、話し合いましたが、 言い訳ばかりしてお金を返してもらえないので平成19年に小額訴訟にて訴えました。 結果は欠席裁判となり、こちらの要望で貸し金の一部58万円を支払えという判決を 頂きました。 しかしその後は少し驚いた様子で少し入金がありましたが、すぐに途絶えました。 計7万のみの振込みで途絶えたままです。 平成20年から4年くらい入金がないのでそのまま時効を狙っているのかもしれません。 そこで強制執行を本格的に考えているのですが、相手がフリーターのため相手の勤務先、 住所などは変更になっている可能性が高いです。 財産の差し押さえは厳しそうなので、勤務先を割り出して給与からの天引きを狙いたいのですが どのように調べるのが良いのでしょうか? 弁護士に頼んで何十万もかかるのであれば余り乗り気になれないですが、うまい方法があれば ご教授いただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

とにかく債権回収は相手に直接会うことが一番。友達関係からあたっていけば、必ず連絡はとれる。とにかく呼び出して会い。会ったらいつまでに返すか約束させてその旨を自筆で借用書に書かせ、拇印を押させる。 「この期限までに返済がなかったら、この借用書を別の人に引き取ってもらう。もっと厳しいとりたてになるかもしれないが払わないお前が悪いのだから仕方がないな。譲渡したことは内容証明で伝えてあげるから大丈夫だ。」 給与の差押なんてやってみればわかるけど、44万以下の給与なら1/4までしか抑えられない。フリーターなら社会保険とかないから、手取りの生身そのままの1/4だがせいぜい4万程度。それを何回か繰り返すうちにバイト先を変えてしまうだろう。 自分が貸した「好意と友情」が裏切られているのだ。質問者さまがバカにされているのだ。もっと真剣に相手に迫らなくちゃ金は返ってこない。 親から借りて返そうという気持ちにさせるしかないだろう。 そういう奴は、サラ金でブラックになったあげくに友達から借りる。もうどこにも 借りるあてはない。最後は身内だろう。 脅したらだめだよ。あくまで期限までに返さないと債権譲渡すると優しく言う。 相手は、借りた相手が質問者さまだと思っているから舐めている。これが目に見えない 別の誰かに代わりうるということがわかるだけでも考え方が変わるはず。

oooooookwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 債権譲渡は考えてませんでした。 このような不良債権でよければ値引きされても売り払いたいくらいです。 話し合いの効く相手ではありませんので強制力のある方法を考えます。

回答No.3

弁護士に財産開示手続の話を持ちかけても、消極的な反応で終わると思います(2さんに同感) 10年時効が到来しそうになったら、時効を中断してまた10年の延長を繰り返す。 そのうち、いつかは差押えができる日が来ることに期待する。 裁判して、判決とっても回収(強制執行)できなきゃ意味ないし、そもそも裁判の目的は判決を取ることではなくて、最終的には債権の回収が目的。 債権回収で赤字になりそうだったら、ひたすら時効の中断を繰り返し、強制執行できるチャンスに巡りあえる日がくることをただひたすら待つ、これが現実かなあ・・・・・

oooooookwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに財産開示は裁判に来ない相手には無理かもしれませんね。 時効は成立させないようにしながら対策を考えます。

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.2

財産開示手続は,どうなんでしょうね?国会がなんも考えずに,適当に理想のみを追求してつくっただけの制度のようにしか思えないんですけど。 弁護士の間でも,これができたからって,よし、やろう!なんて人はいるんですかね? 質問者様には残念ですが,うまい方法はありません。たまたま,相談した弁護士との相談の中でうまい方法がみつかる以外に,なにもないと思います。

oooooookwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに財産開示は裁判に来ない相手には無理かもしれませんね。

回答No.1

■ 財産開示手続を利用する方へ 財産開示手続は,勝訴判決等を得てもその実現を図ることが困難である現在の制度の問題点を認識し,権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産を把握するための方策として民事執行法の中に創設され,平成16年4月1日に施行されました。これに伴い,財産開示手続を申し立てる場合は,以下の点に注意してください。 ☆ 目 次   1 管轄裁判所   2 申立手数料   3 予納郵便切手   4 申立人   5 申立の要件   6 申立書(書式)   7 申立書作成上の注意事項   8 添付書類   9 証拠書類   10 財産開示手続実施決定後の手続等 1 管轄裁判所   債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(民事訴訟法4条)が,執行裁判所として管轄します(民事執行法196条)。また,この管轄は専属管轄とされています(民事執行法19条)。   したがって,債務者の現在の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをすることになり,東京都の23区及び島しょ部に住んでいる債務者については,東京地方裁判所民事執行センターに申立てをすることになります。  債務者が判決等に記載の住所から移転している場合は,住民票,戸籍の附票等でそのつながりを証明する必要があります。  財産開示手続は,債務者が財産開示期日に出頭し,宣誓の上で財産を開示する手続ですので,債務者の住所,居所その他送達をすべき場所が分からない場合は,この手続を利用することはできない(民訴法110条から113条までの公示送達の規定は適用されません。)と考えられています。 2 申立手数料(収入印紙)   2,000円(民訴費用法3条別表第1の11の2イ)  同一の債権者が複数の債務名義に基づいて申立てをする場合も1個の申立てとなります。  債権者が数名の場合は,数個の申立てとなるため,人数分の申立手数料が必要となります。  同一の債務名義に複数の債務者が記載されている場合も,財産開示手続の性質上,債務者ごとに別事件として申立てをすることが必要となります。 3 予納郵便切手   8,400円(500円12枚,100円・80円・50円・10円各10枚) 4 申立人  (1) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者(民事執行法197条1項)   執行力のある債務名義の正本(仮執行宣言付判決,仮執行宣言付支払督促,確定した支払督促,執行証書(公正証書)を除く。)を有する金銭債権の債権者   (主な債務名義の例) 判決正本,手形判決正本,※少額訴訟判決正本,※家事審判正本,和解調書正本,民事調停調書正本,△家事調停調書正本,訴訟費用額確定処分正本  執行文の付与が必要です。ただし,※印は執行文は不要,△印は内容により執行文が不要となりますが,承継及び条件成就の場合は,必ず執行文が必要となります。  判決正本,手形判決正本及び少額訴訟判決正本が仮執行宣言付の場合並びに家事審判正本の場合は,確定証明書の添付が必要となります。  (2) 一般の先取特権を有する債権者(民事執行法197条2項)    債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者(民法306条参照) 5 申立ての要件  (1) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者(民事執行法197条1項)  4記載の執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者であること。  執行開始要件を備えていること(民事執行法29条~31条)。  (a)債務者に当該債務名義の正本又は謄本が送達されていること(民事執行法29条前段),(b)条件成就執行文又は承継執行文が付与された場合は,同執行文の謄本及び証明文書の謄本が送達されていること(民事執行法29条後段),(c)請求が確定期限の到来に係る場合は,その期限が到来していること(民事執行法30条1項)等の執行開始要件を備えていることは,通常の強制執行の場合と同様です。  強制執行を開始することができない場合でないこと。  債務者について,破産宣告,会社更生手続開始決定,民事再生手続開始決定,会社整理手続開始決定及び特別清算手続開始決定がなされている場合は,強制執行を開始することができないので,財産開示手続も実施することができません。  (2) 一般の先取特権を有する債権者(民事執行法197条2項)  債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であること(民法306条参照)。    【案内】雇用関係の先取特権の存在について,申立人が証明すべき事実及び一般的な証明文書  一般の先取特権を実行できない場合でないこと。  被担保債権の履行期が到来していること。  債務者について,破産宣告及び会社更生手続開始決定がなされている場合並びに民事再生手続において,再生裁判所が一般の先取特権の実行の中止又は取消しを命じた場合は,一般の先取特権を実行できないので,財産開示手続も実施することができません。  (3) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び一般の先取特権を有する債権者共通の要件  次のa.又はb.に該当することを主張,立証する必要があります。  強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より6箇月以上前に終了したものを除く。)において,申立人が金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったこと(民事執行法197条1項1号及び2項1号)。  6箇月以内に実施された動産,不動産若しくは債権に対する強制執行又は担保権の実行における配当若しくは弁済金の交付において,申立人が金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったことを主張し,配当表又は弁済金交付計算書の謄本,開始決定正本又は差押命令正本,配当期日呼出状等の提出を要します。 (注) 配当表又は弁済金交付計算書の謄本からだけでは,財産開示手続における債務者に対するものか判断できないので,債務者の氏名,住所の記載のある開始決定正本又は差押命令正本,配当期日呼出状等の提出が必要になります。  知れている財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,申立人が当該金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得られないこと(民事執行法197条1項2号及び2項2号)。  申立人が,債権者として通常行うべき調査を行った結果,知れている財産がどれだけ存在するのか,そしてそれらの財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,請求債権の完全な弁済を得られないことを具体的に主張し,その疎明として次の資料の提出を要します。  不動産  居住地,所在地(本店,支店)等の不動産を調査したが,これを所有していないことあるいは所有していても無剰余であること。    (資料)不動産登記事項証明書(全部事項証明書),ブルーマップの写し,調査結果報告書  債権  法人,個人事業者:営業内容から通常予想される債権について調査したが,完全な弁済を得られる財産が判明しなかったこと。  個人:勤務先を調査したが不明であること,給料等のみでは完全な弁済を得られないこと。    (資料)商業登記事項証明書,調査結果報告書,第三者の陳述書・聴取書  動産  価値がないこと。    (資料)調査結果報告書  債務者が申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産を開示した者でないこと(一部の財産を開示しなかったとき等を含む。)(民事執行法197条3項)。   本要件は,申立ての段階においては,明示的な主張立証を要しないと考えています。ただし,過去3年内に全部の財産を開示したことが実施決定前に裁判所に明らかになった場合には,申立人は,一部の財産の非開示(1号),新たな財産の取得(2号)又は雇用関係の終了(3号)の要件を立証する必要があり,その立証がなければ申立ては却下されます。 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/kaiji/kaiji.html

oooooookwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 財産開示ですか、考えたことがなかったので検討します。

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