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プロパンガス料金について

賃貸で給湯器保守契約が含まれる加算金について 賃貸に住んで、プロパンガス会社と契約してます。 基本料金と別に加算金の名目で徴収されてます。 加算金とは、給湯器の故障の際の無償修理等の 保守料とのこと。 国交省のガイドラインでは、賃貸における給湯器は所有者であるオーナーが 経年劣化等は修理負担すべき事。 他社ガスの保守契約は、オーナーのみ契約と書いてます。 自分は、不当だと思うのですが,,,,, 皆さんの見解をお聞かせ下さい。 宜しくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  1番さんへの、御礼文を拝見しました。  質問の真意はそこある、と考えて、それを踏まえて見解を表明させて頂きます。  私としては、判断力のない幼児や高齢者などではない、一人前の判断力を有する大人に「キチンと説明して、自発的な同意を得て、徴収する」なら、なんら問題はないように思っております。  ガイドラインは、大企業の社宅制度を調査して(と国会等で答弁している)、それに倣って建てた公務員住宅に、大企業の社宅並に安い家賃で入って、大企業の社宅同様に敷金や原状回復費用など払ったこともないような人たちが、言い換えると、下々の民間住宅制度を知らない人たちが、「公務員住宅の常識」に従って書いたものと思われます。  書かれている内容は民間賃貸の実体からは離れていますから。  したがって、強制力はまったくありません。  実情から離れているので、物差しとしての価値もないと思います。    物差しとは、それぞれの実情を踏まえてあるべきで、アメリカではこうだ、韓国でもこうだ、公務員住宅でもそうだ、と言われてもそれがどーしたという話になります。 > 曖昧なグレーで、捕らえ方で変わる物事は多いような気がします。  ええ、私もその通りだと思います。  しかし、今回の「保守料」に限って言うと、何が曖昧なのでしょう、グレーなのでしょう?  説明を受けていないなら曖昧でしょうが、キチンと説明をして、ハンコを押してもらって曖昧だグレーだと言われたら、曖昧でないことやグレーでないなどあるのかな、と思ってしまいますが?  質問者さんは、家賃の算出方法は説明を受けましたか? 正当な家賃ですか?  受けていないなら、払っている家賃のほうがよほど曖昧でグレーなのではありませんか?  例えば法律で、固定資産税は所有者が負担することになっていますが、家賃計算に固定資産税が含まれたりしていませんか?  家賃だけではありませんでしょ。  例えばA店で1万円の靴を買う。B店でそれより安く売っている可能性はありませんか?  A店ではなぜ、どういう根拠で1万円と値付けしたのか、曖昧でなく、キッチリとした説明を受けますか?  B店で8000円で売っていたなら、差額の2000円は払うべきかどうか、グレーですよね? > 知れば疑問が沸くけど、知らなければそのまま、場合よって損をする。 それも本当ですね。  だから、一人前の大人は、勉強しなければなりません。  A店で1万円の靴が、Bではいくらで売っているのか、C店ならどうか、事前に勉強して、「Bでは8000円で売っているぞ。負けろ」と、買う前に言わなければダメです。  履いて汚して、それから言ったって、A店では返品にも値引きにも応じません。それが世の中。  敷金だってそうです。  返せ、返さないのはおかしい、と大家に苦情を言う人が増えてきたから、敷金を返してもいいだけの高い家賃にしてもらっておいて、敷金返還には応じるようになった大家が増えたわけです。  あるいは、トラブルになるよりはとりあえず入居させて空室を減らした方が得だとか、ガイドラインの存在とは別な理屈で応じるようにになっただけ。  それだけです。作用しているのは、需要側と供給側の「力関係」だけ。ガイドラインなんて、関係ない  もちろんガイドラインを物差しにしている大家もいるでしょうけど、叫ぶ賃借人がいなければ無視されるだけです。  質問者さんも、未成年ではないのでしょうから、契約前に「保守料徴収は不当だ!」と叫べばよかったのです。  そう叫ぶ人が増えれば、きっと保守料を徴収する大家はいなくなるでしょう。ガイドラインに書いてあろうとなかろうと。  契約前に曖昧でない態度で、しっかりと意見を言って下さい。  賃借人側の、曖昧でどっちか判らないグレーな態度はトラブルを招きますので、どうかお願い致します。

ahiahi0312
質問者

お礼

有難うございます。 専門知識があれば、知る要素は多いと思います。 じゃすべて、民法から法律を知り得て、すべての事柄に 注視することは、無理に近いですよね? 不動産というより、会社のPCで所有者は会社なのに 使用者の社員が保守料払えと言われる例え的に考えて 貰えば・・・(賃貸だからその例えは違うかもしれませんが) なぜ賃借人、賃貸人、所有者、使用者と区分されてることも きっちり住み分けしてるのか だからこそ、法律にない、判例やガイドラインで道筋つけることが 多いような気がします。 不動産をされてるのなら、なぜ宅建が必要なのか、国土交通省管轄 で登録しないと、営業できないか。 声高に商法を言われますが、あと出しじゃんけんかも知れませんが、 毎月料金を支払ってることで、取引する限り言える権利もあると思います。 家賃に関しても、保守含んだ形で出されればいい話と思います。 家賃の内訳が、保守料、設備代、管理代、建物使用料、細分化された 表示をしない不動産業界がどうかと思うと言う話になりますけど 見方変われば、当然納得する事がありますので、真摯に受け止めて ベストアンサーにします。

その他の回答 (3)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.4

>自分は、不当だと思うのですが,,,,, 不当というより、思い通りにならないということです。 特に賃貸借契約締結済みの現段階においては、どうしようもありません。 まぁ、契約更新前にガス会社への加算金を外す内容に変えさせても、 同額(以上)分が家賃に乗っかるか、ガス器具の保守免除(自腹修理)の項目が入るだけでしょうから 意味がないと思います。 >国交省のガイドラインでは、賃貸における給湯器は所有者であるオーナーが >経年劣化等は修理負担すべき事。 その修理代の原資はどこから? と言えば「家賃」ですから 結局は入居者が負担することになります。 大家さんはボランティアをしている訳では無く しかも地域の相場で家賃は決まってくるからボッタくることも出来ない現実がありますしね。 次に引っ越す時は、 ガス管を各室、単独で引いていて別契約が出来る物件を探してはどうでしょう。

ahiahi0312
質問者

お礼

ありがとうございます。 都市ガス物件に引っ越しの検討します。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

私も不当だと思います。 設備の劣化の責任を住んでいる方に押し付ける物です。 保守料金はそちらで払うべきだと訴えるべきです。 公序良俗に反する契約は無効です。

ahiahi0312
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書(プロパンガス)も文言はなく 管理会社もオーナー側の責任と言ってます。 今回わかったことは、賃貸や公共料金は 東電でもわかるように、深く掘り下げれば 疑問を抱く事柄は多いような気がします。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

ガイドラインはあくまでも目安で 強制力はありません あなたはその費用に納得してその物件の賃貸契約を結んだのですから ガイドラインより契約が優先されます。 加算金が月に5000円で給湯器を壊したら罰金100万円などといった非常識な金額でもないでしょ?。

ahiahi0312
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約が優先するのもわかりますが 曖昧なグレーで、捕らえ方で変わる 物事は多いような気がします。 ガイドラインは強制力ないですが、 モノサシとして十分価値があると 思いますし、敷金返還請求には 有益に働いてます。 知れば疑問が沸くけど、知らなければ そのまま、場合よって損をする。 曖昧だからこそ質問しました。