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賃貸の修理分担金 13万円は普通ですか?
賃貸を契約する際に、管理会社に、負担金 (修理分担金) が13万円と言われました。 内訳としては、退去時に、通常の経年劣化の補修にあてるもので、全額返金されないとのことです。 また、これ以外に、自然経年劣化以外の過失があれば、借主が実費負担ということでした。 敷金はゼロ円と思っていたら、修理分担金で13万円も取られるのは納得いきません。 仲介手数料も払いますし、保証人がいても必ず保証会社に入れとのことで、年間4万円も払わされます。 せめて、修理分担金だけでも、なんとか減額する方法は無いのでしょうか? 知恵をお貸し願います。
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4です。補足読みました。 では、ご家族向けの賃貸なのですね。 先に書きました知人のワンルームでも私の過去の場合でも、敷金の支払いありましたが、「修理分担金」という名目のものはなかったです。 私が以前借りてたマンション(56ヘーベー。敷金20万。都会ではない。くそ田舎でもない。都会へは最寄り駅から電車の快速で1時間。快速(急行)と特急の停車駅。マンションから駅まで徒歩18分で、うちらあたりでは5分歩けば「遠い!」と言って、誰も歩きたがらない距離。そんな環境の場所。)でも、支払った敷金は出ていくときに1円も戻ってこないと、あてにはしませんでした。 少額訴訟ができた今でも(先にかきました知人の場合でも)、敷金をあてにしません。どうせ、なんだかんだ言って(なんくせつけて)、ほとんど取られるんでしょうから。 大家の立場から考えたら、そうでもしないと(新しいイメージ醸し出すために、少しでもきれいにしとかないと)、次に借りてくれる人がいない。 借家人側が、そこまで譲って考えてやる必要はないけど、ある程度は目をつむってやらないと、イヤなら他で貸してくれるところを探すしかない。 世の中には、家賃が支払えなくなって、とんずらしてしまうケースも少なからずあり、その場合、大家は家賃どころか清掃費用もとりっぱぐれる。 だから、礼金敷金ゼロと広告打って、ウマイ汁すわせて客集め。ふたをあけたら、別の言葉で、意味は敷金モドキのお金を徴収? 悪く考えたらそうかもしれないね。 だけど、そういう条件を最初に見て、話しあってから契約するものではないのですか? 怪しい、疑わしいと思うなら、もし住み始めても、粗大ごみの出し方一つとってもですし、水道壊れただの、そもそも大家が修理代出すことでも、借家人側に「払ってね」と行ってくる悪党なのかもしれないでしょ。 再度ですみませんが、自分の解釈がたとえ間違っていて相手を詐欺師なのか?と思って(真実は冤罪だったとして)も、信用できないのなら、契約しないほうが無難じゃないですか? 少しでも信用したいのであれば、納得いく説明を受けて、大丈夫だと確信してから契約しましょう。そして、これが、仮に、失敗だったと後悔しても、「あの時は、これでよいと信じたから」と思えるんじゃないでしょうか? その部屋にこだわる必要あるのでしょうか? 私なら、怪しいオーナーが経営する部屋は、家賃ゼロ円でもお断りします。
- mimazoku_2
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『経年劣化』なら、不要なハズ。 確か判例が出ていたはずですよ。 経年劣化は家主側の負担になったと思います。 弁護士を通じて話しすれば、「間違っていました」と相手方が引く可能性がありますね。
ワンルーム? それとも50ヘーベー以上あるような世帯向け? マンションタイプ? アパートタイプ? レトロな長屋タイプ? 敷金ゼロでも、13万払え? 名目は違うけど、借主が出ていくときに、経験上、たいていそれくらいの修復代と清掃費用がかかる(大家が業者に支払うことになる)ので、その費用(コスト)分を先に頂戴ねーなんじゃないですか? 保証会社の件は、私の知人の借りてるワンルームマンション(約20ヘーベー。資産運用目的の、1部屋1部屋オーナーが買い上げ、人に貸すタイプ。管理会社とかけっこううるさいし、24時間保守も強制契約させられ、費用も高いです。2年ごとに契約更新で、更新手数料も家賃1か月分です。)の場合は、年間ではなくて、毎月いくらです。そこの場合は、年間に4万円もしないです。 仲介手数料は、大家がもらうわけでない。不動産屋の儲けなので、紹介してもらって手数かけた以上は当たり前です。 何年か前に、「少額訴訟」という制度が日本にできました。 その時、一番例にあげられたのが、こういう「自然経年劣化以外の過失があれば、借主が実費負担」の部分です。賃貸の部屋を返す際、どういう修理代を借主が支払うか? うちも、引っ越して出ていくときに、一例ですが「まだまだきれいなのに」と思う畳も、「入れ替えるから」と、大家から畳入れ替え代金いくらって請求され、文句言わず黙ってそのまま支払いました。 掃除だって、業者が本当にそこまでやるのか?と思うような項目もありましたが、請求されたもの全部支払いました。 へんな話、私たちは入居時に、「業者のクリーニング代いくら」って支払わされたんですよ。だから、次、ここに入居する借主さんにも掃除代いくら請求するのでしょうから、重複するじゃないですか? って思っても黙って支払ったんです。(裏の話ですけど。あとで知ったのですが・・・。これには、仲介業者の目論見も混ざってるらしいですわ。うちは、まんまと〇イ〇〇という会社に・・・です。 だから、ネットとかでみつけた見ず知らずの不動産屋ではなくて、信用おける不動産屋を利用したほうがいいです。) そのあと、こういう少額訴訟というものが登場したのです。 普通に生活してて、傷ついたものまで(程度問題ですよ。常識的にけったりしたものまではだめです。)、修復費用を要求するのはおかしいと訴えるーとかです。 契約ですから、条件が気に入らなければ、他を当たればいいだけです。 同じ物件(部屋)でも、複数の仲介業者が取り扱ってる場合もあります。 あと、できることは、イチかバチか、個別に大家さんと交渉ですかね? 「保証人がいても必ず保証会社に入れ」は、信用されてないならしょうがないです。 逆に、そのほうが、保証人を探す手間なくて済むし、保証人に迷惑かけずに楽ですけど。 金額については、私は無知なのでコメントできません。 気に入らなければ、他を探せばいいです。 ケッタクソ悪い部屋、かりたいですか? 人によっては、物事なんでもスタートから縁起悪い場合、無理に通してあとで後悔することもあります。 結婚でも就職でも、トントントンと進むものは割とうまくいきますが、家を出てすべての信号機が赤信号だらけだった場合、一度、考え直してみるのもいいかもしれません。 逆に、出だしは躓いたほうが、末吉の場合もあります。私の仕事の場合なんて、その職場ができて1人目の従業員が私であるよりも、その一人が退職するから2人目の募集時に就職したほうが安泰のパターンです。 だから、どちらが良いとは100%ってないですけど。 けど、契約事項で、たとえ自分の解釈が間違ってた(勘違いしてた)としても、嘘をいわれた感覚のまま、そこで住み続けるのはすっきりしないと思いますから、納得いかないんだったら、その部屋はやめたほうが精神的に安心できますよ。 めげずに他をあたってみませんか? 他をあたってるうちに、次第に相場とか勉強できると思います。 今、大都会以外では、空き部屋が増えつつあるので、需要と供給の関係で、「借りてもらえるなら」と下手にでるオーナーさんもおります。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 マンションタイプの、50m2 くらいの2LDKです。
- caf-caf
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兼業大家です。 本来は「賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に 生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の原価の回収にあてる」13万円は、家賃に含まれるのが一般的です。 しかし、月々の家賃を安く貸すために、先にそのように借主にまとめて支払ってもらうということもあります。 ですから、この契約は質問者様が合意すれば有効で、違法でもなく、その分の家賃が安い=長く済めば世間相場よりも借主がお得になることでもあります。 日本の一部地域では、敷引きというものがあります。 敷引きは、敷金を〇〇万円先に支払いますが、その敷金は退去時に1円も返金されないという契約です。 この敷引きも違法ではなく、借主の合意があれば成立します。 >自然経年劣化以外の過失があれば、借主が実費負担ということでした これはどこでも同じで国土交通省のガイドラインにも載っていますが、借主過失の実費負担は当然です。 しかし、壁紙などは減価償却で借主負担は軽減されますから、軽減された分が実費負担となります。 >仲介手数料も払いますし、保証人がいても必ず保証会社に入れとのことで、年間4万円も払わされます。 ごくごく一般的な契約内容で、修理負担金も含め、何ら問題はありませんよ。 修理負担金も含め、借主(質問者様)が合意したくなければ、合意せず=契約をせずに他を探せば良いです。 良い物件がみつかると良いですね。納得できる物件探しは面倒でしょうが、金額も大きい契約ですからしっかり時間をかけて探すと良いと思います。
随分あいまいな説明を受けているようですね。 まず、何にいくらと説明を求めましょう。
敷金はゼロ円と思っていたら、修理分担金で13万円も取られるのは納得いきません 金額は別にして敷金ゼロ物件の常識です。 仲介手数料も払います 当たり前です。 保証人がいても必ず保証会社に入れとのことで、年間4万円も払わされます。 そういう物件だと貴方も了承済みでしょ。 保証会社との契約必須なんて、よくある話です。 で、13万円の件ですが、大雑把な内訳だけでは判断できません。 もっと詳しい内訳が必要です。
補足
13万円の件についてですが、 賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に 生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の原価の回収にあてるとのことです。
補足
なるほどですね。 敷金がどうせ戻らないのに比べたら、13万円は安いもんだと考えることもできますね。 ありがとうございます。