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税理士の怠慢で白色申告になってしまった

初めまして。知り合いの社長の事で質問です。 税理士に決算を依頼していたそうです。 依頼から3年経過しても、決算処理を行っていない。現在もまだ未処理。 毎年、いつできるのか聞いて、そろそろできると言われ、3年経過。 知り合いの紹介の税理士なので待ってみようと思っていたそうです。 その結果、青色から白色になり、決算したとしても、延滞金も付くのか心配と 言っております。 この場合、本人も悪いのはありますが、仕事に忙しく、こういうものかと 思っていたそうです。 この場合、税理士に責任はあるのでしょうか? 決算処理も、依頼し、必要書類も提出し、依頼を受けている状況です。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税理士とは、書面などでしっかりと顧問契約などをしていますか? 顧問料や決算料などとして、報酬を支払っていますか? 税理士は税理士業務を正当な理由なく遅延してはなりません。税理士に責任が生じている場合には、税理士へ損害賠償を求めることも可能です。 最悪は訴訟になるかもしれません。訴訟となれば、税理士が悪かったことを立証しなくてはなりません。そのためには、依頼した事実などを証明し、税理士が業務遂行に必要な資料を渡している事実が必要です。 ただ、税理士がどのように判断するかはわかりませんが、損害賠償請求や訴訟の結果に伴う懲戒請求をされれば、税理士業務の停止などを受けかねません。そうすれば既存の顧客の業務にも支障が出たりするかもしれませんし、その結果信用を失う可能性もあります。それを考えれば、速やかな対応と、白色申告となったことによる損害を賠償するかもしれません。 さらに、税理士の多くは職業賠償責任保険に加入していることでしょう。これは、税理士といえども人間ですからミスをすることもあります。その結果顧客へ損害を与え、賠償に備えるために加入する保険なのです。税理士が払えなくても、保険で払ってもらえるかもしれません。ただ、保険で支払えば、税理士も何かしらのデメリットもあることでしょうね。 税理士は、役所ではありません。言葉を悪く使えば、税務と会計の代行業者なのです。ですので、悪質な税理士もいるかもしれませんね。さらに、その依頼している税理士は、本物の税理士なのでしょうかね。なかには、税理士とうそをついて依頼料などを巻き上げているのかもしれません。税理士だった人が税理士資格をはく奪された場合、税理士事務所の税理士の息子が無資格で税理士の死去後も業務を続けている場合、税理士事務所などで経験を積み無資格で業務を行い、知人の税理士に捺印だけさせるような場合、などと無資格な偽税理士もいると聞きます。 必要に応じて弁護士へ相談して、法的な対応も師y他に入れるべきだと思いますね。 3年経過ということですが、その後の税務も滞っていることにもなることでしょう。のんびりしていられる状況ではないと思います。税理士へ依頼していても納税や申告義務は、基本的に納税者ですからね。

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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

普通は税理士と名がつけば期日までに作成するのがプロです。必要書類も提出して依頼しているのであればなおの事決算処理を期日までに作成しなければ税理士の報酬に値しないです。 知り合いの社長ものんびりしていると思います。だから,青色から白色になるのです。

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