• ベストアンサー

住宅ローンの借主の変更

住宅ローンの借主の変更は出来るものでしょうか? 諸事情から家を出る事になり借主を自分から同居中の兄へ変更する事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

変更に際しては新たな債務者が審査を受けて承認される事が絶対条件です。 厳密には貴方からお兄様に家を売る契約となり、単に残りのローンを支払えば済む問題でも無いのです。 所有権者がローンを負担し、住む人から家賃を徴収するのが筋ですし、転貸しを銀行が認めないなら家をお兄様に売るしか無いです(結果貴方に譲渡所得税が発生します)。 税金の世界では家族も他人です。残債引き継ぎだけだと、登記持ち分変更をして(ローンを引き継いだ分持ち分発生)、登記税(売買だから価格の5%)と譲渡所得税を支払う必要があります。 お兄様に銀行が金を貸せないと判断された場合は家を転売して代金からローン全額を即金で支払う事となります(転勤族の場合、賃貸に出す前提でのローン契約にするのが鉄則)。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

借金の名義変更なんてことは出来ません。新たに借りる人が審査を受け借金をし、それをあなたのローンの完済に充てることになります。当然審査に通ることが前提ですし、収入や年齢から借りられる金額が決まります。借入金額に対して担保価値が十分であることも条件です。少ない頭金で返済年数もあまり経っていないようであれば、担保価値不足ということもあり得ますので。 また、そのままではお兄さんからあなたへの贈与になるので(多額の税金をあなたが払わないといけない)、家の名義自体も変更しないといけません。具体的には、ローン金額自体の価値分を持分登記することになるでしょうか(いわゆる売買)。 具体的には現在の価値に対する、ローン残高分の割合でお兄さんの登記を行ないます。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

新借主での方の再審査が確実にまた必須となります。 万一、審査通過できなければ、住宅ローンの残債務全額の一括返済などが要求されます。 無論、逃げ道はなく、支払不能となれば、住宅ローンの家自体を差押えになり競売に掛けられます。

関連するQ&A