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住宅ローンについて

親の住宅ローンのボーナス払いが 父親の定年により厳しくなったので 代わりのお金を借りて 月々の支払いを均等にしたいといわれました。 親の住宅ローンは親の年齢と父親の定年により変更はできないと言われたそうです。 そこで、私の旦那 名義でその親の住宅ローンの分と 自分たちのマイホームの資金を一緒に借りることは可能でしょうか? 不可能なら、他にどんな方法がありますか? 現在は同居していますが、これ以上は同居したくありません。。。

みんなの回答

回答No.4

私も、住宅ローンの支払いが厳しくなって、 そのことから、相談をして、任意売却という制度を利用して 売却代金が、ローンの残りの額よりも、低い価格だとしても売却できる方法で 解決、整理をしました。 親御さんのローンも背負って自分もローンを組むのは、 今の時代では、難しいことなのではないかと思います。 同居もこれ以上されたくないということでしたら、 思い切ってお父様の住んでいる物件を手放し、 お父様、相談者様も、賃貸で新しい別々の生活を 選ばれては?とも思いました。 良い方向に向かうことを願っています。

参考URL:
http://www.ninbaisuishin.com/sale.php?id=14
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>自分たちのマイホームの資金を一緒に借りることは可能でしょうか? 親のローン分を借りる事は出来ません。 もし借りる事が出来ても、旦那から親への「贈与扱い」となります。 贈与税が発生しますよ。 >不可能なら、他にどんな方法がありますか? 旦那が購入する物件価値があれば、「伝票マジック」で可能な場合もあります。 例えば、購入物件が1億円。旦那が準備している頭金が3000万円。 親の借金も返済したいので、8000万円の住宅ローンを組みたい。 この場合は、銀行は「1億円の住宅を担保に、8000万円の融資」を行ないます。 実質的に、親の住宅ローン返済も出来ますよね。 ただ、この場合だと「親の住宅ローン返済分が、親への贈与」となります。 旦那が、ポンコツ民主党の政策基準である「庶民階級」である場合。 ーーー<海江田前経済産業省大臣談話>---ーーーーーーーー 「年収1500万円は、決して金持ちでは無い。庶民である!」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 親が持っている(現在同居している)住宅を、旦那が購入すれば良いのです。 ここ数年、日本は無政府状態です。自民・創価学会も、国民生活よりも権力闘争しか関心がありませんよね。 (石原幹事長は、政権奪取しか興味を持っていないようです。学会も、甘い蜜の味を忘れる事が出来ない) 無政府状態ですから、不動産神話も崩壊して毎年評価額は下落しています。 推測ですが、親が抱えている住宅ローン残高程度の価値しか無いと思いますね。 先ず、親と現在住んでいる住宅の売買契約を結び、旦那名義で銀行から融資を受ければいいです。 当然、親名義から旦那名義になります。 「自分達のマイホームが変えないじゃないの!(怒)」 旦那が、民主党公認庶民階級であれば二重の住宅ローンを組む事が可能です。 民主党公認の超貧乏人(当時年収500万円前後)である私でも、二重の住宅ローン組んでいましたよ。 一戸建て注文住宅で住宅ローンを組み、返済10年後にマンション購入で住宅ローンを組みました。 当然、マンション購入では「各種税金免除・優遇は無理」でしたがね。^^; 双方とも都銀から借りたので、問題ないのでしよう。 借り換え・繰上げ返済で、双方とも完済済です。 >現在は同居していますが、これ以上は同居したくありません。。。 まぁ、資金計画をしっかり立てる事です。 計画がしっかりしていれば、銀行は融資を行ないます。 (当時)民主党公認超貧乏人の私でも、二重住宅ローンが可能でしたからね。 もう、しっかり資金計画・返済計画を練りました。 質問者さまも、旦那の年収その他費用を十分計算して下さい。 ただ、60歳までには完済する計画で無いと融資は無理ですよ。 「退職金で払います。年金で払います」は、金融機関は信用しません。 日本航空・東京電力でも、倒産及び倒産企業扱いになる時代です。 年金制度も、既に崩壊していますからね。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

親のローンを代替わりで借り換える場合「自分達で親の借金をかぶる」覚悟が必要です。 返済は余り期待出来ません。 自分自身のローンも含め、必ず「定年前に完済」させる設計を。35年にこだわると返済不能の可能性も。 で、ローンを同時に借りる場合、自分自身のローンと親の代替わりは切り分けて親分は親の土地建物を担保に、自分自身は自分自身の土地建物を担保にします。 こうする事で、自分自身のローンを優先返済し、安全確保します(万一の際は親の土地建物を競売させる)。 代替わりの部分は親自身を「連帯債務者」として記載し必ず本人にも請求が行くようにします。 本来定年の段階で、退職金からボーナス払いを全部繰上返済し、毎月払いだけ残すべきです。

  • nanatabi
  • ベストアンサー率48% (58/119)
回答No.1

住宅金融公庫や銀行系の住宅ローンは、基本的に金利が安く長期で高額融資が受けられますが、条件として、「居住用であること」「担保とすること」が必要です。 現在居住している父親の住居が、父親の登記になっている場合は、基本的には旦那さんの担保とならないので、今回借りる金額に相当する部分の持分を旦那さんに移すことが考えられます。たとえば、1/2を旦那さんの名義にすることで、銀行の居住用不動産の借換ローンを利用するということです。金利は安いです。もう定年ということは、ローンも相当返済して残額が評価より低いということはなさそうなので、これは銀行の融資係に相談してみてください。うまくいけば、現在は金利が安いですから支払いも利払いも減るかもしれません。 その融資が受けられた後に、新しい自分の住居を立てる際には、転居して自分の住居とすることで住宅ローンを組むことができます。前の住居のローンがあるからといって、次の住居のローンが受けられないということはありません。本来の趣旨からは、居住用でなくなった場合は、一括返済が必要ですが、離婚などもありますし、現実にはいったん借りてしまえば、居住しなくなっても借り続けることができます。 ただし、年収等による返済額が前の返済額と合算されますから、最初の借換額があまりに高額ですと、融資額が不足するおそれはあります。 ということで、「居住用」という条件があるので、新旧同時に住宅ローンを組むということはできませんが、順番になら可能です。 もちろん、通常の住宅ローンではなく、不動産担保ローンであれば、居住用という条件は不要なので可能ですが、金利なども通常の居住用ローンより高くなります(たぶん倍くらい)。 今回は、返済をするのは父親ですが、借りるのは息子(旦那様)ということですが、外形的には、旦那様の借金になりますので、以後の借入の際にその分は審査が不利になりますので注意してください。 また、父親は団信に入っていれば、万が一、死亡した場合にローンは消滅しますが、旦那様が借り換えた場合には、父親が死去した場合でもローンは消滅せず、旦那様が引き続き払い続けることになります。年齢的にこれは少しコワイですね。