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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職業訓練を受講した場合・・・)
職業訓練受講の給付制限と雇用保険の支給日について
このQ&Aのポイント
- 職業訓練受講による給付制限や支給日について詳しく調査しました。
- 自己都合での退社による給付制限がある場合、職業訓練が始まると給付制限がなくなる可能性があります。
- 雇用保険の支給日や支給額については、認定日によって異なるため、具体的な金額や日数は個別に確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
公共の職業訓練校(ポリテクセンターなど)であれば 受講が決定し入所式の日から 給付制限は解除され基本手当と通所手当と受講手当が支給になります。 所定給付日数が終わっても 卒業まで延長されて支給されます。 認定日には所内で手続きをするので ハローワークには行く必要がありません。 認定日は曜日が決まっていると思いますが 訓練校では月で締めるので 最初の月末から数日後に振込みになるでしょう。 支給日数は 月の日数から休んだ日を抜いた日数分で土曜、日曜、祭日も含みます。
その他の回答 (1)
noname#153414
回答No.1
職業訓練受けられたとしても、給付制限に変更はありませんので、3ヶ月間の給付制限はそのままです。 次回認定日も3ヶ月間と7日が経過後になると思います。 職業訓練受ければ、給付制限がなくなるのであれば、誰でも職業訓練受講しますので、そんなことは皆無でしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 上の方も回答して頂いておりますが、 公共の職業訓練の場合は、受講すると3ヶ月の給付制限は解除され 給付期間も訓練が終わるまでに延長されますよ。
お礼
ありがとうございます。 受かった場合にはハローワークへはいく必要はなくなるんですね。 取りあえずは半年間職業訓練で学び資格取得に励みたいと思っているので ありがたいですね。 という事は、支給は5月頭前後に4/17~4/30までの日数分ということですね。 お金をやりくりするにも、予定がよくわからない状態だったので大変助かりました。 ありがとうございました。