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公共職業訓練を受ける際の給付金について

公共職業訓練を受ける際の給付金について教えてください。 現在失業保険を受けていて、自己都合で退社したため3ヶ月の給付制限があります。 3/15~6/14まで公共職業訓練を受けます。 3/30が2回目の認定日です。 給付日数は90日で基本手当日額は3,117円です。 この場合、1回目の給付はいつで何日分の給付が貰えるのでしょうか? 4月の上旬に給付してもらえるとありがたいのですが… また、職業訓練受講手当月10万円とはどういうものですか?私には関係無いものなのでしょうか よろしければ回答お願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>1回目の給付はいつで何日分の給付が貰えるのでしょうか?  ・公共職業訓練の基本手当は、○/1~○/末日の1ヶ月単位で支給される   訓練校が発行する受講証明書をもって、認定がされる   >3/30が2回目の認定日です    ・・在学中は訓練校で認定がされますので、ハローワークには行かなくても良い  ・>3/15~6/14   ・1回目:3/15~3/31までの17日間分を、4月上旬に支給     (3117×17=52989円、500円×12=6000円、交通費(17日分)       ・・上記の合計額が支給される)    注:500円は受講手当で受講した日に支給される手当(休日以外の受講日)    注:規定により通勤交通費がでる、交通費は1ヶ月単位(17日は日割り計算)   ・以後、5月、6月は14日までは上記によるが15日からは通常の失業給付になり    支給に当たっては、ハローワークで認定を受けるようになる    以後はハローワークで求職活動の認定、失業給付の受給となります >また、職業訓練受講手当月10万円とはどういうものですか?  ・失業給付の受給資格の無い方が、一定の条件をクリアしていれば支給される  ・>私には関係無いものなのでしょうか ・・その通りです

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

公共職業訓練生になると支給停止は解除されます。職業訓練校が職業安定所の業務を代行しますから先ずは4/1に認定日が変更されます(一部3/31の学校もあります)。 通学交通費は通勤定期1ヶ月分で、訓練手当は昼食代補助だから訓練受講日数分。概ね認定日から6営業日内に振り込まれますが、職安に書類を送って…の為職安で手続きする場合よりは遅れます。 後受講手当10万円とは失業給付を受けられない人が安定所の指定する講習(公共職業訓練より範囲は広いです)を受講した場合に本人及び同居人の収入や財産を調査して「訓練助成金として支給」します。助成金制度と無利子貸与制度とがあり、どちらか片方しか使えません。また支給停止の場合でも失業給付金は財産扱いになる為通常は助成金制度としては使えません。

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