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職業訓練の連続受講について

失業で雇用保険の受給日数は300日の予定です。 職業訓練を受けたいのですが、例えば求職者支援訓練(3ヶ月)を受けた後、すぐに公共職業訓練(3ヶ月)を連続して受ける事は、受給期間内であれば可能なのでしょうか? 詳しい方が居れば教えて下さい。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

職業訓練校は受講から3年経過しないと再度受講出来ません。 長期の受講を希望なら自動車整備士養成(2年)とかをお勧め致します。尚港湾荷役(4年、大阪のみ開講定員10名)は訓練延長給付が2年を上限としている為最後の方に空白期間が出来ます。その覚悟があればどうぞ。尚大阪迄の移転費用は地域により(北海道・東北のほとんどと九州・四国の一部)雇用保険で出る地域もあります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です >求職者支援訓練の基礎コースを受け修了した人が、公共職業訓練を受講する場合のみ、1年に満たなくても連続受講できるそうですよ  ・上記が下敷きになって、質問されたのですね  ・質問文の表記間違いと(求職者支援訓練→公共職業訓練の表記間違い)思い回答しましたが   改めて回答し直します >例えば求職者支援訓練(3ヶ月)を受けた後、すぐに公共職業訓練(3ヶ月)を連続して受ける事は、受給期間内であれば可能なのでしょうか?  ・現在、>雇用保険の受給日数は300日の予定です   ・・つまり、失業給付は受けられる状態にあるわけですね >求職者支援訓練(3ヶ月)を受けた後、すぐに公共職業訓練(3ヶ月)を連続して受ける事は、受給期間内であれば可能なのでしょうか?  ・上記の、「求職者支援訓練(3ヶ月)を受けた後」これは受けられません   求職者支援訓練は、失業給付を受けられない方が受けられる訓練ですから   ・・貴方は失業給付を受けられる状態にるので、求職者支援訓練を受ける資格がありません  ・よって、上記の質問自体が成り立ちません  

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>求職者支援訓練(3ヶ月)を受けた後、すぐに公共職業訓練(3ヶ月)を連続して受ける事は、受給期間内であれば可能なのでしょうか?  ・出来ません  ・受講開始日からさかのぼって1年以内に公共職業訓練を受講していない人が対象   職業訓練を受けてから、間が1年以上開いていないと、次回の職業訓練は受けられない

jzxjzx
質問者

お礼

求職者支援訓練の基礎コースを受け修了した人が、公共職業訓練を受講する場合のみ、1年に満たなくても連続受講できるそうですよ。

回答No.1

制度的には可能だが実際には無理でしょう。 新規受講者が優先されますから定員割れの口座が有れば出来るかもしれません。

jzxjzx
質問者

お礼

今は景気がすごく良いらしく、 ほとんどの講座が満席にならないようなので大丈夫そうですね。

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