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逮捕と拘束の違い
「容疑者が逮捕されました」と「容疑者が身柄を拘束されました」の違いを教えてください。
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- Sasakik
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回答No.3
一番の違いは 法律に定めがあるかどうか なんだけど・・・ 逮捕は、憲法第33条、刑事訴訟法第199条(通常逮捕)、第210条(緊急逮捕)、第212条(現行犯逮捕)に規定されている。 拘束については、憲法にも、刑事訴訟法にも規定はなく、行為(状態)を示す実務上の用語になっている。 で、起訴される前で拘束に当たる行為は 逮捕 逮捕後の留置 送検後の勾留 のほか、責任能力の有無を判断するための精神鑑定を受けさせる 鑑定留置 もあるし、 捜索(ガサ入れ)の立ち会い とか 任意同行して取り調べ も、「実質的な身柄拘束」として扱う。 実は、ブン屋さんに知り合いがいて話を聞いたことがあるんだけど、このへんの”用語”は記者も分かって使い分けているとは限らないようで、単なる「好み」で言葉をチョイスしている若手も少なくないそうな(^-^;
- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
>「容疑者が逮捕されました」と「容疑者が身柄を拘束されました」の違いを教えてください。 逮捕と拘束は、どちらも被疑者の身体を拘束する処分ですが、拘束する期間の長さが異なります。逮捕は比較的短時間(最大72時間)の拘束で、刑事訴訟法に定められた法律用語です。一方、拘束は一定期間の拘束で、逮捕に引き続いて行われる長期の身柄拘束を指します。
- okvaio
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回答No.1
逮捕とは、捜査機関や私人(一般人)が被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために一時的に身柄を強制的に拘束すること 身柄拘束は、逮捕・勾留で刑事手続きの捜査として行われる行為のこと だと思います。