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原付の税金の納付について
原付の税金の納付書が 5月ごろに送られてきますよね? そのことについて質問です。 (1)その納付書が送られてくる前に 税金を払うことは可能なのでしょうか? (2)納付書が来る前に税金が払える場合、 どのようにして税金を払えばよいのでしょうか? (3)納付書が来る前に税金を払えた場合、 納付書が家に来るということはあるのでしょうか? 税金のことなど全然わかりません。 回答よろしくお願いします。
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- さい とおきん(@kle2503474)
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原付の税金の納付書「軽自動車税納税通知書」ですね。 1)この通知書は、前年度(今年でいえば現在平成23年度(平成24年3月末まで))に原付を所有していた人が、次年度(平成24年4月1日)以降も所有していることが、各市町村で確認できた場合に、その一年度分を5月中(通常5月末日まで)に納める決まりです。 原付は、車検は、関係無いですが、400CC以上のバイクになると「車検」が必要です。 この時に、この納税書が無いと「書類不備」で、車検が受けられません。 新車でも、また車両の登録しなおし+新規ナンバープレート発行で、重量税から全部支払うことになります。 ただ、平成24年3月31日までに、あなたの原付を廃車にして、ナンバープレートを、バイク屋さんなどを通じて処分してしまった事実が確認できたら、(この仕事に行政機関が約1か月かかるのです)その税金を納める必要はないです。 ちなみに、この通知書は「納税証明書」なので、5年間保存が義務になっています。 つまり、「(原付には関係ないけれど)ほかのバイクや自動車には車検を受ける時の公式文書になるから」納付書兼『領収書』(領収印が押印されていることが非常に重要!!)なので、この文書無しで、税金を支払うことはできません。 難しくなってしまったけれど、1)納付書がないと、税金を支払う事が出来ない。 2)納付書は、公式文書なので、受け取るまで税金を支払うことはできない。 3)納付書には、きちんと税金を納付した証明印を押印して貰い、基本的に5年間保存。(譲渡する場合に、この納税通知書がないと、譲渡出来ない。) 4)税金の納付と同時に、納付書に押印して貰うので、納付書が来る前、納付書が無い場合は、税金を納められない。 以上です。
お礼
非常に詳しく教えていただき、 ありがとうございました! やはり納付書が来てからでないと 支払いはできないのですね… 5月になり納付書がきてから 払いに行こうと思います^^