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税金について
つい最近、原付の税金の納付書みたいなのが届きました。しかし昨日その原付を売ったので、この場合は納付しなくてはならないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
原付に限らず車両の税金は4月1日時点での登録名義人に対して課税されます。 ですので昨日売ったという事には関係なく納付の義務があります。 因みに4月1日以前に原付を売った場合でも、4月1日の時点で登録名義が変更されて いなければ同様に貴方に納付の義務が発生します。
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noname#13696
回答No.3
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方に納めていただく税金(年税)です。 したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付は、ありません。 昨日売却したとの事ですので、あなたが支払う事になりますね。たった千円ですのでそんなに悩む事は無いのでは?
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- zorro
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回答No.1
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を、4月1日に所有している方に課税されますので、あなたに納税の義務があります。 その税金をどちらが負担するかは、あなたと売却先の話し合い次第です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 電話して話あってみます。
お礼
回答ありがとうございました。