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物の貸し借りは、営業妨害で詰まるのですか?

趣味でトレカをしています。 同じようにトレカを趣味にしてる人に多いのですが、高価・人気のカードは高いので、そのトレカの画像を紙にコピーして、カードスリーブというトレカ保護ケースに入れて使用するということをしております。 それで、自身で多量にプリンターを使ってコピーするのはコストもバカにならないので、印刷会社で小ロットの印刷でお願いしようと思いました。 そうしようとしたところ、それは肖像権や著作権などの法律に抵触するのでは?という意見があったので質問しました。 何やら、コピーして借したり売る行為は、営業妨害で法に抵触するという意見があったのです。 まあ、売らずに個人で楽しむためのものなので、利益は目的としてません。 ただ、借すことが営業妨害で捕まる。というのが分からないのです。 前提として、そのコピーしたものはオリジナルとして扱わず、オリジナルのコピーとして扱っています。 トレカをトレカとして完璧に複製することはせず、画像を紙に印刷して使用するなどということをしていて、100%の複製はしておりません。 貸し借りというので捕まるのでしょうか? まあ、それでいくらかお金を取ったのとなれば問題でしょうが、相手もコピーと了承の上で借りたら、それは問題ですか? 昨今では、DVDやCDもコピー出来ますよね? それらを自身で楽しむだけに留まらず、相手に貸すようなことをしたら捕まりますか? また漠然と、貸し借りは、借りる側が商品を購入することがない。だから営業妨害に繋がる。と言われたのですが、 これは本当に捕まるのですか? 学校や職場で、筆記用具を借りた。 興味・趣味の本やDVD、CDを貸し借りした。 商品を購入せずに済ませる場合はあります。それらは一様に、営業妨害で捕まるのでしょうか? コピーしたものを無償で貸し借りするから問題ですか? それとも、貸し借り自体が問題ですか? お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

みんなの回答

  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1161)
回答No.1

> 印刷会社で小ロットの印刷でお願いしようと思いました。 > 売らずに個人で楽しむためのものなので、利益は目的としてません。 当然個人的な利用ですから、その印刷会社への支払いは一切せず、印刷会社は一切の営利を得ないわけですね? もし印刷会社へ支払いをしてしまったら、印刷会社は営利目的で著作権のあるものを不正コピーしたことになるわけですから、明らかな著作権違反の違法行為になります。 また、貴方が『他人』に貸した段階ですでに『個人』ではありません。 確か前の質問のときは「イベントで不特定多数に貸す」とか書いていらしたと記憶していますが、すでに『個人利用』の枠を大幅に逸脱しています。 著作権侵害は親告罪ですので、違法行為をしたからと言ってすぐに捕まることはありませんが、著作権者からクレームが上がったら一発アウトであると考えたほうが良いでしょう > 貸し借りというので捕まるのでしょうか? > 相手もコピーと了承の上で借りたら、それは問題ですか? 相手とはダレですか? 承諾を得る必要があるのは、製品を購入した人間ではなく、製品の著作権を持つ人間です。 権利を持たない人間にいくら了承を得たところで、ただの自己弁護であって全く意味はありません。 例えるなら、近所のおばちゃんに「どこそこ店の商品をただで貰っていい?」と聞いて了承を得たからという言い訳で、その店から代価を払わずに商品を勝手に持ち出すようなものです。 このような行為が問題でないと貴方はお考えになりますでしょうか?

halcyon626
質問者

お礼

著作権に関して細かい事項をしっかりと調べてみました。 著作物に関する2次利用が大前提として考慮されていない・・・ 自身の管理管轄出来る閉鎖的範囲での著作物の複製には、利益を目的としなければ、制限が課せられておりません。 また「不特定多数への貸与」なんて誰が述べたんでしょう そんなことを言った覚えはないです。 個人とプライベートとを混同してしまってるのでしょう。 個人運用と私的運用とでは、また話が違ってくるのに・・・