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営業妨害について
最近、営業妨害で気になった事があります。 価格.comやアマゾンなどが行っている「商品の評価」で低い評価を書き込まれた場合に サイト管理者(価格.comなど)がそのまま書き込みを掲載をしていると販売元に対しての 営業妨害になるのではないでしょうか? 自分はプロバイダー規正法について無知なため皆さんの意見を聞いてみたいです。 どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
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- sobakasu2219
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内容あまり関係なくて申し訳ないですが 法律云々置いておいて、レビューや口コミは無責任な書き込みが多すぎるのでもうネットのモラルの問題ですよね 嫌いなものなら構わなければいいのにワザワザ書き込んだりと人間性を疑います 自分の好きな作品が酷評されているのを見たときは悲しい気持ちでいっぱいでした そしてそのレビューを見た後なら自分は買わなかったと思いますし、レビューを見なかったおかげで好きな作品に出会えたとも言えます ネットの風評被害なども含め、営業妨害の適用が限定されすぎな気がします 売り上げが落ちれば、続編や新商品も出ないでしょうしね
- nobitatta
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本人に業務妨害をする目的が無い場合には業務妨害罪は成立しません。 「店にゴキブリがいて不衛生」という事実を公表するのは、基本的には店に対する名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性が高いと思われますが、それが事実であり、事実の証明が出来て、その意見表明の目的が専ら公益を図ることにあるのであれば罰せられません(刑法230条の2)。 しかし、刑事罰は科せられなくても、店側から民事上の損害賠償請求(民法710条)はなされる可能性があると思われます。 「まずい」というのは多分に主観的な意見で、それぞれの人に表現の自由(憲法21条1項)はあるものの、店に対する名誉毀損も成立する可能性があると思われます。また、これについては個人個人味覚が異なるために事実の証明も難しいものと思われます。 また、民事上では名誉毀損に基づく損害賠償請求(民法710条)を店側がして来る可能性があるのと同時に、この意見表明が原因で店の売上げが落ちた場合、店側は、被った損害に対する賠償請求(民法709条)をして来る可能性もあると思われます。
- nobitatta
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業務妨害罪(刑法233条、234条)が成立するためには、虚偽の風説を流布するか、偽計を用いるか、威力を用いるかして、人の営業を妨害する必要があります。 そして、商品の評価について、Web上で書き込む人にも表現の自由(憲法21条1項)があります。 お話の商品の評価自体が、虚偽であったり、偽計の一種であると考えられる場合には業務妨害罪が成立する可能性がありますが、書き込んでいる本人にそのつもりが無く、書き込んでいる内容自体にも虚偽性が認められない場合には犯罪は成立しません。 表現行為そのものに違法性が認められない場合には、刑事上も民事上も責任は無いと考えられます。
補足
返信ありがとうございます。 事実であれば問題無しですか・・・。それに関連してもうひとつ教えていただきたいです。 飲食店などの店舗に対する評価を「価格.com」と同じ方法でやったらどうなるのでしょか? 「店にゴキブリがいて不衛生」「まずい」などの評価はどうなるのでしょうか? ゴキブリがいた事が事実ならば正当な評価となり営業妨害にならないのでしょか? まずい という個人の味覚によるものであればどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。