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退職時期 就業規則vs労働法規

会社の就業規則では 「退職意思は1ヶ月前に表明すること」とあります。 表明してから1ヶ月は就労しなければならないのでしょうか? (有給権を行使するのは別として)

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  • hekiyu
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回答No.4

期間の定めがない、通常の労働契約なら 十四日前に表明すればよろしいです。 これは労基法ではなく、民法に定められて いますが、強行規定ですので、会社の 就業規則がどうあれ、これが優先適用されます。 つまり、月給制においては民法第627条第2項により、 月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、 月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、 退職は成立します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7

daijyou
質問者

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ありがとうございます。 感謝しております。

その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.3

多分,期間の定めのない雇用契約で月給制ですよね。 この場合には 民法第627条2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 が適用されて,月給が毎月20日締めなら5日までに退職意志を表明した場合20日までは就労義務があります。6日に退職意志を表明した場合は来月の20日までと思えるかもしれませんが,就業規則から来月6日までの就労義務があることになります。 でも,その会社で過去に例がないような辞め方をすれば,あとあといじわるされるかもしれないよ。そんなときに裁判をして勝ってもうれしくないでしょ。

noname#153414
noname#153414
回答No.2

当然のことです。 よく、辞職意志の表明は、最低でも2週間前などとなってはいますが、勤務先の規定が最優先されます。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

辞める一か月前に退職表明してくださいということでは? ハローワークの手続きも大変らしいですから。 退職金の支給もあるし。 引き継ぎもありますから。 労働法規でも、そういうとこは規定はないはずです。 いつでも辞められるけど、企業にいるのですから 最低限のことなのでは。 アナタへの給与の未払いがあるとかだったら話は別ですが。

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